国民年金の免除を受けたいのですが教えてください。
国民年金の免除を受けたいのですが教えてください。国民保険が支払えない場合の人はむりなのでしょうか?
あまり国民年金に詳しくないのですが よろしくおねがいいたします。
私は以前・・・
5年間勤めていた会社を退職 → 6ヶ月間無職(国民保険・住民税・国民年金全額支払い)
→ 転職(4ヶ月)勤務 → 現在無職3ヶ月「今は国民保険&国民年金支払えていません」。 という状況で一人暮らし です。
5年勤めた会社を退職後 国民年金の免除の制度があることを知らなくて失業保険から苦しいながらも全て支払っていました。
そしてこの度、会社を辞め 国民年金の免除をしようと思い 役所へ申請にいきました。
そしたら「国民保険の加入手続されていないのなら免除できません」といわれました。
その時はまだ会社から必要書類が届いていなかったため出直す事にしました。
書類が届いて2ヶ月後 再び役所へ行きました。
そしたら3か月分の国民保険料を一括請求してこられ
手持ちにお金がなかったため後日に支払いしては無理ですか と聞くと
それなら支払いを先にしないと免除はできません。と 断られました。
つくづくおかしい世の中だなとおもいました。
いつも請求だけはするのに 免除がある事や得する事は 全く教えてくれない・・。
こっちだって支払わないといけない義務があること十分に分かっているし 本当に払えないから困っているというのに・・。
国民保険は収入が入り次第未納分支払うつもりですが 国民年金の免除できなかった分はどうなるのでしょうか?
また 国民保険を支払えない人は国民年金の免除できないのでしょうか??
すいません。思い出して愚痴も入ってしまいましたが どなたか良きアドバイスなどあれば
よろしくお願いいたします。
国民年金の免除を受けたいのですが教えてください。国民保険が支払えない場合の人はむりなのでしょうか?
あまり国民年金に詳しくないのですが よろしくおねがいいたします。
私は以前・・・
5年間勤めていた会社を退職 → 6ヶ月間無職(国民保険・住民税・国民年金全額支払い)
→ 転職(4ヶ月)勤務 → 現在無職3ヶ月「今は国民保険&国民年金支払えていません」。 という状況で一人暮らし です。
5年勤めた会社を退職後 国民年金の免除の制度があることを知らなくて失業保険から苦しいながらも全て支払っていました。
そしてこの度、会社を辞め 国民年金の免除をしようと思い 役所へ申請にいきました。
そしたら「国民保険の加入手続されていないのなら免除できません」といわれました。
その時はまだ会社から必要書類が届いていなかったため出直す事にしました。
書類が届いて2ヶ月後 再び役所へ行きました。
そしたら3か月分の国民保険料を一括請求してこられ
手持ちにお金がなかったため後日に支払いしては無理ですか と聞くと
それなら支払いを先にしないと免除はできません。と 断られました。
つくづくおかしい世の中だなとおもいました。
いつも請求だけはするのに 免除がある事や得する事は 全く教えてくれない・・。
こっちだって支払わないといけない義務があること十分に分かっているし 本当に払えないから困っているというのに・・。
国民保険は収入が入り次第未納分支払うつもりですが 国民年金の免除できなかった分はどうなるのでしょうか?
また 国民保険を支払えない人は国民年金の免除できないのでしょうか??
すいません。思い出して愚痴も入ってしまいましたが どなたか良きアドバイスなどあれば
よろしくお願いいたします。
国民健康保険と国民年金は管掌が全く違うので、関係ありません。
融通の利かない役所での申請はやめて、社会保険事務所で手続きされては如何ですか?
役所に比べると多少遠いかも知れませんが、保険料数ヶ月分に比べたら安いですし、なんといっても未納空白期間を短期間で埋めることができますよ。
今ならまだ3箇月間で済みます。
融通の利かない役所での申請はやめて、社会保険事務所で手続きされては如何ですか?
役所に比べると多少遠いかも知れませんが、保険料数ヶ月分に比べたら安いですし、なんといっても未納空白期間を短期間で埋めることができますよ。
今ならまだ3箇月間で済みます。
【特定理由離職者とは】
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
確かに自分から契約更新しないとしたならば『自己都合』となりますが、会社でのパワハラはそれが原因による心的病気等は証明されれば待機期間無しとなります。
ただ、ドクターストップの診断書、パワハラ等を証明できる資料(何日の何時にこんなコトされたという記録)、証言してくれる第三者が必要となるでしょう。
職安も決定的な証拠がなければダメです。
病気でしばらく療養してから求職する場合はすぐには失業給付金はもらえません。あくまでも『今すぐ働けるけど仕事がない』人のために支給されるお金ですから。
ただ、ドクターストップの診断書、パワハラ等を証明できる資料(何日の何時にこんなコトされたという記録)、証言してくれる第三者が必要となるでしょう。
職安も決定的な証拠がなければダメです。
病気でしばらく療養してから求職する場合はすぐには失業給付金はもらえません。あくまでも『今すぐ働けるけど仕事がない』人のために支給されるお金ですから。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
失業保険 受給期間の延長について
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
(あなり詳しくない人です)
失業手当は、退職後失業手当の手続きを行ってから3ヶ月後からの支給となります。
正当な理由があれば、延長も可能です、あなたもこの対象となると思います。
・・・・・・・・・・・・正当な理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・就職活動を行っているが決まらない(主に就職先に断られるパターン)。
・病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業手当、その延長は手続き後、受給資格があるか、審査の上決まります。
その際、後々は、必ず就職する意識、意欲がある事を伝える事がポイントとなります。
失業手当は、退職後失業手当の手続きを行ってから3ヶ月後からの支給となります。
正当な理由があれば、延長も可能です、あなたもこの対象となると思います。
・・・・・・・・・・・・正当な理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・就職活動を行っているが決まらない(主に就職先に断られるパターン)。
・病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業手当、その延長は手続き後、受給資格があるか、審査の上決まります。
その際、後々は、必ず就職する意識、意欲がある事を伝える事がポイントとなります。
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
関連する情報