失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
妊娠でしたら、失業保険受領の延長が適用できますよ。

今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。

去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。

八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?

いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出

〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。


出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。

被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。


〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。

健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
妊娠に関係した失業保険の給付について教えてください。
まだ妊娠はしていないのですが、できれば早く欲しいと思っています。
本当は、家計の関係もあって、ギリギリまで働きたいんですが、今の仕事がパチンコ屋さんのホールスタッフ(いわゆる肉体労働&たばこの煙モクモク)なので、妊娠が発覚したら、すぐ辞めざるを得ないと思います。
少し話が変わるんですが、以前から失業保険をもらえるようになったら「職業訓練」を受けたいと思っていたので、もし妊娠して失業しても、受講したいと思っています。
ただ、妊娠中は失業保険の給付が受けられないと聞いたので悩んでいます。
家計の都合で、私の収入が全くないのは非常に辛いんですが、何か裏技で妊娠した状態で給付を受ける方法はないでしょうか?また、職業訓練は妊婦でも受けられるんでしょうか?
妊娠した状態でもすぐに労務不能状態にはなりませんから
労働の意思があれば、特に裏技を使わなくても普通通り
受給できますよ、
職業訓練も妊娠の状態によりますが、
早いうちなら受講の申し込みも可能でしょうが、
出産間近になって申し込みをしても無理があるでしょう
出産して、働けなくなれば受給期間を延長する必要があります
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