婚約破棄…?「失業保険について」
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。
1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。
アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。
退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)
私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。
福島でも、就職し、働こうと思っておりました。
ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、
原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。
入籍も6月予定でしたが
彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。
それでも私は支えてあげたいのですが…
話し合いがなかなか出来ません…
「失業保険」でのご質問ですが
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」
特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため
受けることが出来なくなると思います。
東京でのマンションは引き払ってしまい、
新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…
少しでも貯金が出来るように働きたいのですが
突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…
いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?
来週ハローワークに行き、相談したいのですが、
なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。
もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。
無知で申し訳ございません。
このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。
1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。
アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。
退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)
私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。
福島でも、就職し、働こうと思っておりました。
ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、
原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。
入籍も6月予定でしたが
彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。
それでも私は支えてあげたいのですが…
話し合いがなかなか出来ません…
「失業保険」でのご質問ですが
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」
特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため
受けることが出来なくなると思います。
東京でのマンションは引き払ってしまい、
新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…
少しでも貯金が出来るように働きたいのですが
突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…
いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?
来週ハローワークに行き、相談したいのですが、
なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。
もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。
無知で申し訳ございません。
このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
結論からいうとそれは、難しいですね!
まず会社を自己都合しています。特定受給者は基本的に会社都合による退職です。特定受給者になるには、派遣切りや解雇、長時間労働による疾病などによる退職、退職強要、賃金引き下げや労働条件の低下による退職などです。
本来結婚が理由による退職は、雇用保険受給資格は無いと判断されます。しかしあなたの場合、働く意思
ですから基本的に余程の理由が無い限り自己都合で辞めたら雇用保険受給資格は、正当なき理由による退職になります。
あなたの場合、受給資格はありますが3ヶ月待機期間があります。
しかし、待機期間をなくす方法もあります。ハローワークで募集している職業訓練を受講したら待機期間を免除されます。
まず会社を自己都合しています。特定受給者は基本的に会社都合による退職です。特定受給者になるには、派遣切りや解雇、長時間労働による疾病などによる退職、退職強要、賃金引き下げや労働条件の低下による退職などです。
本来結婚が理由による退職は、雇用保険受給資格は無いと判断されます。しかしあなたの場合、働く意思
ですから基本的に余程の理由が無い限り自己都合で辞めたら雇用保険受給資格は、正当なき理由による退職になります。
あなたの場合、受給資格はありますが3ヶ月待機期間があります。
しかし、待機期間をなくす方法もあります。ハローワークで募集している職業訓練を受講したら待機期間を免除されます。
失業保険について質問です
たとえば手術で入院の為しばらく働けない場合自己都合で会社を辞めてもすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
たとえば手術で入院の為しばらく働けない場合自己都合で会社を辞めてもすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
病気や怪我ですぐ働けない場合は失業保険は支給されません。「特定理由離職者」に認定されれば給付制限3ヶ月はありませんので基本は1ヵ月くらいで支給になります。
しかし、働けて就職活動をする人が対象ですから働けるようになるまで受給期間延長申請をしてください。(医者の診断書必要)
完治したら「就業可能意見書」を医者に書いてもらいHWに行けば延長を解除して受給することができます。
しかし、働けて就職活動をする人が対象ですから働けるようになるまで受給期間延長申請をしてください。(医者の診断書必要)
完治したら「就業可能意見書」を医者に書いてもらいHWに行けば延長を解除して受給することができます。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
認定日変更は可能です。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
1ヶ月半ぶりに心療内科へ行ったら
自律神経失調症、パニック障害、不安障害、うつ病の疑いがありと診断され2週間ほど通っていました。
新しい保険証が来るまで通うのをやめていて、離職したので安定した収入があるわけではなく、初回だけ具体的な経緯や症状を聞かれただけで、2回目以降は、はい・いいえで答えられることしか聞かれず5秒で済み、同じ薬を出されるという感じで、生きる気力もないので、このまま通ってなにになるのかな?と思ったりして、結局1ヶ月半病院に通いませんでした。
その間に、吐き気等内科の症状は軽くなったのですが、毎日、死ぬことを考えたり、外がこわかったり、イライラしたり、楽しいと感じていたことが楽しいと感じなくなったり等、新しい症状が出始めました。
先週、離職票とハローワークの発行した「離職された皆様へ」という冊子が先々月退職した会社から届きました。
その冊子を読むと「失業状態ですぐ働ける方」が失業保険給付の対象者だとあり、「病気などですぐに働けない方は受給期間延長を」とあり、延長する理由を証明する書類が必要とありました。
ゆっくり休んだら、気力が沸いてきて動けるようになるかもと希望が見いだせたので、1ヶ月半ぶりになってしまいましたが心療内科にいきました。
眠れていますか?等のはい・いいえで答えられる問診を前回と同じように受けて終わり、上記の失業保険のための診断書がほしいとお願いしたところ
「失業保険を早くもらいたいんじゃないの?普通はみんなそういうけどね」と言われたので、「すぐ働ける健康状態の方が失業保険の対象のようなので」と冊子を見せて答えたら、「そういうていだけど、病気だったら早めにもらいたいものなの。失業保険もらいたくないの?」と言われました。
動ける状態じゃなくなっているから、病院へ来ていて、来るのもやっとで、だから雇用保険を受給しにいくのは後ろ倒しにしたいのにと思いました。
先生は先程言ったことと同じことを繰り返し、さらには「ニートって知ってる?」と言われ、「1ヶ月半来なかったんだから、書けないよ。治す気がある人、働きたいのに働けない人が来るところなの。」と何度も言われ「これから毎週来れるの?来れないでしょ。」と間髪いれず、すごい剣幕で一方的に怒鳴られました。
それで怖くて帰ってきました。
この病院に毎週来る勇気ないし、先生と意思疎通できないのは不安です。
新しい病院へ行こうと思うのですが、なんと説明したらいいでし
自律神経失調症、パニック障害、不安障害、うつ病の疑いがありと診断され2週間ほど通っていました。
新しい保険証が来るまで通うのをやめていて、離職したので安定した収入があるわけではなく、初回だけ具体的な経緯や症状を聞かれただけで、2回目以降は、はい・いいえで答えられることしか聞かれず5秒で済み、同じ薬を出されるという感じで、生きる気力もないので、このまま通ってなにになるのかな?と思ったりして、結局1ヶ月半病院に通いませんでした。
その間に、吐き気等内科の症状は軽くなったのですが、毎日、死ぬことを考えたり、外がこわかったり、イライラしたり、楽しいと感じていたことが楽しいと感じなくなったり等、新しい症状が出始めました。
先週、離職票とハローワークの発行した「離職された皆様へ」という冊子が先々月退職した会社から届きました。
その冊子を読むと「失業状態ですぐ働ける方」が失業保険給付の対象者だとあり、「病気などですぐに働けない方は受給期間延長を」とあり、延長する理由を証明する書類が必要とありました。
ゆっくり休んだら、気力が沸いてきて動けるようになるかもと希望が見いだせたので、1ヶ月半ぶりになってしまいましたが心療内科にいきました。
眠れていますか?等のはい・いいえで答えられる問診を前回と同じように受けて終わり、上記の失業保険のための診断書がほしいとお願いしたところ
「失業保険を早くもらいたいんじゃないの?普通はみんなそういうけどね」と言われたので、「すぐ働ける健康状態の方が失業保険の対象のようなので」と冊子を見せて答えたら、「そういうていだけど、病気だったら早めにもらいたいものなの。失業保険もらいたくないの?」と言われました。
動ける状態じゃなくなっているから、病院へ来ていて、来るのもやっとで、だから雇用保険を受給しにいくのは後ろ倒しにしたいのにと思いました。
先生は先程言ったことと同じことを繰り返し、さらには「ニートって知ってる?」と言われ、「1ヶ月半来なかったんだから、書けないよ。治す気がある人、働きたいのに働けない人が来るところなの。」と何度も言われ「これから毎週来れるの?来れないでしょ。」と間髪いれず、すごい剣幕で一方的に怒鳴られました。
それで怖くて帰ってきました。
この病院に毎週来る勇気ないし、先生と意思疎通できないのは不安です。
新しい病院へ行こうと思うのですが、なんと説明したらいいでし
新しい病院へ行こうと思うのです
賛成します。
前の先生と、合わなかったというか、通院をサボったら怒られて怖かった。といえば大丈夫。
嘘をつく必要はありません。
それに、診療内科の医師同士、勉強会などで顔を合わせていますから、どこの医師がどんな性格なのかははあくしています。下手に嘘をつかないほうがいいですよ。うそつきだと思われないともかぎりませんから。
しかし、次回はきちんと通院してください。
それから、精神科のほうが、あなたに合っていると思います。
心療内科とは、精神的なことが原因で、体に不調をきたしている人が行くばしょで、汗が止まらないとか、痙攣を起こすとかいう症状専門です。
あなたは、精神的なことだけのようですから、今度は精神科に行ってください。
あと、精神科もそうですが、初診には時間をかけますので、電話予約をしてからかかってください。
それと、カウンセラーではなく、医師との事ですから、2回目以降は診察時間が短い事が普通です。
賛成します。
前の先生と、合わなかったというか、通院をサボったら怒られて怖かった。といえば大丈夫。
嘘をつく必要はありません。
それに、診療内科の医師同士、勉強会などで顔を合わせていますから、どこの医師がどんな性格なのかははあくしています。下手に嘘をつかないほうがいいですよ。うそつきだと思われないともかぎりませんから。
しかし、次回はきちんと通院してください。
それから、精神科のほうが、あなたに合っていると思います。
心療内科とは、精神的なことが原因で、体に不調をきたしている人が行くばしょで、汗が止まらないとか、痙攣を起こすとかいう症状専門です。
あなたは、精神的なことだけのようですから、今度は精神科に行ってください。
あと、精神科もそうですが、初診には時間をかけますので、電話予約をしてからかかってください。
それと、カウンセラーではなく、医師との事ですから、2回目以降は診察時間が短い事が普通です。
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