23年の秋まで、失業保険を、時給してました。
今年になって、封書で雇用保険給付手続きについて確認させていただきたいと、送ってきました。
これって不正時給のことですか?
内容は、就労と
か、特別書いてないのですが?
1年半ほど経つのになぜ今頃送ってくるのでしょう?
アルバイトした覚えもないですが、
確か最後に、時給した時は、就職が決まった報告に行ったとき、少し時給されました!
どなたか、同じ内容で送付された方教えいたどけませんか?
また、内容はハローワークで違うのでしょうか?
失業保険を時給することは出来ない。

不正時給という日本語は無い。

時給時給とうるさいやつ。

わざとボケてるのか。
休職から退職、失業保険申請について。

2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の失業給付は国の制度です。受給の申請などは、本人の住所地を管轄するハローワークで行う事になります。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)

結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
海外に先日まで住んでおり、戻りたくてしょうがありません。しかし年齢や再就職のことを考えるとどうするのがいいのか毎日自問自答です。
今、考えているのがビザなしで海外に3ヶ月間いってもう自分の中で住みたいなどの気持ちは完結させる。もう一つは、いまからお金をためて学生ビザを取得して半年いくかで悩んでいます。もし半年の方を選べば、学生ビザの有効な期間の最長まではいれるのかなと考えています。しかしそのようにずっと海外に住んでいて戻ってきて就職がなくなるのではないかと思います。今、心配なのが自分の中で3ヶ月の方を選んで、もしもっと居たくなったらどうしようというのがあります。また行けばいいのではないかいわれそうですが、こういった生活をずっと続けるわけにもいかないと思い、また周りからは3ヶ月も半年どちらを選んで住んでもずっと居たいきもちはずっと続きそうなのだからきりがないといわれました。確かにそうだなと思います。もし今、3ヶ月間の方を選べば、帰ってきて失業保険ををもらうことができます。半年の方を選べば失業保険をもらうことはできません。でも長くはいれます。
年齢が、20代後半ということで帰ってからの就職を考えると中々決断にいたりません。
皆さんなら、どちらを選ばれますか??様々な方の意見を聞かしていただいきたいと思い投稿いたしました。
確かに日本ではブランクが大きいと再就職が難しい国です。
20代後半とのことですので、本気で住みたいのであれば日本で働いてお金を貯めてワーホリやインターンシップも可能だと思います。あるいは日本で現地採用の募集広告を探す、とか。

もし住みたいのであれば長期を予定しておいて、嫌になったら早めに切り上げて帰ってくることもできますし。余り急がなくても大丈夫な気がします。

本気で住みたいなら長期戦で挑みましょう。
じっくり計画を立て実行の方がいいんじゃないかな、と思います。仕事さえ何とかなれば海外でも日本でも恐い物なしです。
【就職 会社選びに関して】
専門学校に在学中で現在就職活動中です。
現在受験している会社があるのですが、下記に記入の会社の待遇は他と比べ平均的なものでしょうか?
若しくは平均以下ですか?
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初任給 - 大学(四年制)卒 200,000円(2008年4月実績)
諸手当 - 交通費支給(会社の認めた方法)による全支給
住宅手当
職務手当(時間外手当)
昇給 年1回(7月)
賞与 年2回(6月・12月)
休日休暇 休日/日曜日・祝祭日・土曜日(月1~2回営業日有り)・夏季休暇・年末年始
福利厚生 各種社会保険 健康保険・雇用保険(労災・失業保険)・厚生年金
退職金
諸施設
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ちなみに職種は専門商社の営業職です。
私は給料や待遇で第一に決めようとは思っていませんが、少し気になりましたので質問をしました。
詳しい方、回答よろしくお願いします。
私が見る限り、必要なものはそろっている会社のように思います。

私が就職の際重視する点は、社会保険・雇用保険・健康保険・厚生年金は当然のもので、
最近は退職金制度のない会社も多いのでチェックはしています。
(ただ退職金は会社によって、もらえる額がまちまちですが・・)
私はできれば週休2日が希望なので、土曜(月1~2回営業日有り)は引っかかりますが、
世の中的に見たら、ごく一般的な条件だと思います。

賞与は会社によってずいぶんと金額に差がでますし、
景気に左右されて、出ないってこともありえます。
一応頭の片隅に入れておくといいかもしれませんね。
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。

今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。

離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)

雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。

しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。

すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。

私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………

今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合でやめた場合3ヶ月間の待機があります。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)

待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。

1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。

派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。

パターンとしては二つです。

妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。

もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。

妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。

ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。

もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
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