失業保険の再就職手当について。
給付を受ける条件に、過去3年以内の就職で受給されていない事とありますが、起算日は入社日なのでしょうか?
ちなみにH18.1.23入社(その時の再就職手当をH18.3.15に振込みでもらっています)
退職H21.1.31予定です。
給付を受ける条件に、過去3年以内の就職で受給されていない事とありますが、起算日は入社日なのでしょうか?
ちなみにH18.1.23入社(その時の再就職手当をH18.3.15に振込みでもらっています)
退職H21.1.31予定です。
就職日前3年以内の再就職手当を受けていないことになっています
ですから、今回退職してから受給手続きをして
待期期間満了後に一定の条件を満たした再就職をする場合、
再就職の就職日前3年以内に、
再就職手当を受けてなければ、
今回もうけられるということです
ですから、今回退職してから受給手続きをして
待期期間満了後に一定の条件を満たした再就職をする場合、
再就職の就職日前3年以内に、
再就職手当を受けてなければ、
今回もうけられるということです
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合 もう一度、失業保険申請したいのですが 離職票1 離職票2は必要ですか?
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
再就職の後に新しい会社で雇用保険加入期間が受給資格を満たしている場合は新たにその資格で失業の手続きをすることになりますので離職票-1や 離職票-2が必要です。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。
この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。
この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。
これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。
いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。
もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。
いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。
もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。
下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。
①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』
②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』
③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』
④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』
上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?
離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?
詳しい方よろしくご指導願います。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。
下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。
①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』
②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』
③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』
④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』
上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?
離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?
詳しい方よろしくご指導願います。
再度回答いたします。
問題点は、まだ求職の申請をしていない時点で就職が決定していることです。
あなたが12月に求職の申込をしたのは単に職を探していたのであって、失業したから職を探していたのではなく、離職票を提出して行った正式の求職の申込ではありません。
申請する時点で職が決まっているとハローワークでは失業状態とは認めません。したがって失業保険(雇用保険)自体の受給資格を得ることが出来ません。
まず受給資格を得ないと何も始まらないのです。ということは、失業給付や再就職手当の支給もされないと言う事です。
また、失業手当の受給は求職活動をすることが一つの条件ですが、もう職が決まっていますのでそれはやりませんよね。
それでは受給資格は得られません。
参考までに雇用保険の支給条件は以下のとおりになっています。
「いつでも職に就く意思も能力もあり、職を探しているが職に就けない状態」であることです。
以上参考になさってください。
「補足」
離職票というものは退職して10日以内に雇用保険資格喪失届をハローワークに提出しそのときに離職票を提出して発行してもらうようになっていますので退職後1週間~2週間くらいはかかります。ですから退職した日に離職票はできません。(本当ならその日に揃うもはずのものではありません)
ただ、物理的には離職の翌日に会社がすぐにHWに行って手続きをしてくれれば可能ですがそれは通常は無理です
雇用保険をお分かりになっていないようですので再度申し上げますが、仮に1月25日に退職して28日に採用が決まって3月1日から勤務するということですが、ハローワークに手続をする時に職が決まっている場合、もしくは待期期間7日間に決まった場合は失業状態ではありませんから受給はできません。
先ほど書きました雇用保険の受給条件を今一度読んでいただきたいと思います。
退職すれば無条件で失業保険がもらえるというものではありませんので誤解のないように。
問題点は、まだ求職の申請をしていない時点で就職が決定していることです。
あなたが12月に求職の申込をしたのは単に職を探していたのであって、失業したから職を探していたのではなく、離職票を提出して行った正式の求職の申込ではありません。
申請する時点で職が決まっているとハローワークでは失業状態とは認めません。したがって失業保険(雇用保険)自体の受給資格を得ることが出来ません。
まず受給資格を得ないと何も始まらないのです。ということは、失業給付や再就職手当の支給もされないと言う事です。
また、失業手当の受給は求職活動をすることが一つの条件ですが、もう職が決まっていますのでそれはやりませんよね。
それでは受給資格は得られません。
参考までに雇用保険の支給条件は以下のとおりになっています。
「いつでも職に就く意思も能力もあり、職を探しているが職に就けない状態」であることです。
以上参考になさってください。
「補足」
離職票というものは退職して10日以内に雇用保険資格喪失届をハローワークに提出しそのときに離職票を提出して発行してもらうようになっていますので退職後1週間~2週間くらいはかかります。ですから退職した日に離職票はできません。(本当ならその日に揃うもはずのものではありません)
ただ、物理的には離職の翌日に会社がすぐにHWに行って手続きをしてくれれば可能ですがそれは通常は無理です
雇用保険をお分かりになっていないようですので再度申し上げますが、仮に1月25日に退職して28日に採用が決まって3月1日から勤務するということですが、ハローワークに手続をする時に職が決まっている場合、もしくは待期期間7日間に決まった場合は失業状態ではありませんから受給はできません。
先ほど書きました雇用保険の受給条件を今一度読んでいただきたいと思います。
退職すれば無条件で失業保険がもらえるというものではありませんので誤解のないように。
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
会社都合だと思います。
契約社員と言えども普通の社員と変わりません。
更新しないと言えば聞こえがいいですが、これはれっきとした解雇に準ずるものだと思います。
ですがこの案件は解雇事由にあたらないです。
自分ならば泣き寝入りはせずに闘いますね。
お近くの労働組合連合会のユニオンまで相談に行かれることをお勧め致します。
退職届けは書いていませんよね?
契約社員と言えども普通の社員と変わりません。
更新しないと言えば聞こえがいいですが、これはれっきとした解雇に準ずるものだと思います。
ですがこの案件は解雇事由にあたらないです。
自分ならば泣き寝入りはせずに闘いますね。
お近くの労働組合連合会のユニオンまで相談に行かれることをお勧め致します。
退職届けは書いていませんよね?
関連する情報