失業保険延長手続きの理由変更について
主人の海外転勤の帯同のため、退職後失業保険延長手続きを行い、3年間の延長を受けることができました。
今回帰国となったのですが、現在お腹に子供がいます。妊娠でも延長手続きを行うことができると思うのですが、延長の理由を変更することはできるのでしょうか。
主人の海外転勤の帯同のため、退職後失業保険延長手続きを行い、3年間の延長を受けることができました。
今回帰国となったのですが、現在お腹に子供がいます。妊娠でも延長手続きを行うことができると思うのですが、延長の理由を変更することはできるのでしょうか。
こんにちは。
受給期間の延長最大期間は4年間とされてますね。延長理由は出産等も入りますのでハローワークの雇用保険給付担当に確認してみて下さい。延長している内容が異なるのでおそらく可能でしょう。
受給期間の延長最大期間は4年間とされてますね。延長理由は出産等も入りますのでハローワークの雇用保険給付担当に確認してみて下さい。延長している内容が異なるのでおそらく可能でしょう。
失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
>海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
住民票がある(=「海外転出届」を出せない)状態なのですから当然ながら義務が発生します。
というより、制度上、社会保険の被保険者または被扶養者でない場合は、
自動的に国民健康保険に加入しているのです。ただ”未手続なだけ”です。
>年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
親御さんの加入する健康保険の基準によります。
国保なら扶養という概念は存在しません。(全員が被保険者)
>請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
そうです。
>再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
>(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
退職後に行う手続きのみで結構です。
留学に際しては何も必要ありません。
支払いもあなたの考えた方法でいいでしょう。
>社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あなたが請求すれば発行されます。
(事業主によっては黙ってても発行してくれるところがあります)
>退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですが
>それは別に問題はないですよね?
”問題”とは何についてのことでしょうか?
健康保険のことでしたら、あなたが国保に入るのなら特に関係ないので
心配は要りません。税金のことでしたら、それも留学には関係ありません。
>失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が
>決まらなければ申請する予定です。
それでOKです。よく理解されてますね。
>私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いずれかの保険制度に加入することくらいでしょう。
医療保険は、家族の健康保険の被扶養者になるのか、それとも国保に入るのか。
年金保険は、国民年金しか選択できないので、加入手続きをすればOK。
あとは、海外旅行傷害保険の類でしょうね。
おそらくは留学を斡旋するところで何らかのサポートはあろうかと思いますが、
海外では概ね医療費が高くつきます。いくら日本で公的医療保険制度に加入
していても、すべてをカバーできるわけではありません。
もし斡旋業者で何も紹介してくれないのであれば、ご自分で調べて付保するしか
ないでしょう。
住民票がある(=「海外転出届」を出せない)状態なのですから当然ながら義務が発生します。
というより、制度上、社会保険の被保険者または被扶養者でない場合は、
自動的に国民健康保険に加入しているのです。ただ”未手続なだけ”です。
>年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
親御さんの加入する健康保険の基準によります。
国保なら扶養という概念は存在しません。(全員が被保険者)
>請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
そうです。
>再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
>(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
退職後に行う手続きのみで結構です。
留学に際しては何も必要ありません。
支払いもあなたの考えた方法でいいでしょう。
>社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あなたが請求すれば発行されます。
(事業主によっては黙ってても発行してくれるところがあります)
>退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですが
>それは別に問題はないですよね?
”問題”とは何についてのことでしょうか?
健康保険のことでしたら、あなたが国保に入るのなら特に関係ないので
心配は要りません。税金のことでしたら、それも留学には関係ありません。
>失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が
>決まらなければ申請する予定です。
それでOKです。よく理解されてますね。
>私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いずれかの保険制度に加入することくらいでしょう。
医療保険は、家族の健康保険の被扶養者になるのか、それとも国保に入るのか。
年金保険は、国民年金しか選択できないので、加入手続きをすればOK。
あとは、海外旅行傷害保険の類でしょうね。
おそらくは留学を斡旋するところで何らかのサポートはあろうかと思いますが、
海外では概ね医療費が高くつきます。いくら日本で公的医療保険制度に加入
していても、すべてをカバーできるわけではありません。
もし斡旋業者で何も紹介してくれないのであれば、ご自分で調べて付保するしか
ないでしょう。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?
条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。
大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。
但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。
※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)
【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。
昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。
大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。
但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。
※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)
【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。
昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
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