育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
失業保険延長解除の必要書類を教えてください
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
必要な書類は、
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
昨年妊娠して仕事を退職しました。
12月に出産して失業保険をもらいにハローワークに通おうと思ってるのですが、なかなか平日旦那に子ども預かってもらえる日がなくていけてないのですが、妊
娠で失業保険の延長は何年でしょうか?
また手続きをしたら何ヵ月後からもらえるのですか??
12月に出産して失業保険をもらいにハローワークに通おうと思ってるのですが、なかなか平日旦那に子ども預かってもらえる日がなくていけてないのですが、妊
娠で失業保険の延長は何年でしょうか?
また手続きをしたら何ヵ月後からもらえるのですか??
受給期間延長は基本1年+3年間です。(3年間が延長可能期間)
3ヶ月以上期間延長して、それを解除して受給手続きをした場合は1ヶ月くらいで受給になります。
延長をしないで今から受給手続きをすれば3ヶ月半くらい先から受給開始になります。
3ヶ月以上期間延長して、それを解除して受給手続きをした場合は1ヶ月くらいで受給になります。
延長をしないで今から受給手続きをすれば3ヶ月半くらい先から受給開始になります。
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