失業中のアルバイトについて。
今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。
その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。
アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。
ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。
ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。
新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。
そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。
この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?
また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?
実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。
無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。
宜しくお願いします。
ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。
その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。
アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。
ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。
ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。
新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。
そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。
この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?
また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?
実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。
無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。
宜しくお願いします。
ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
かなり面倒なケースですね。
7月1日から8月20日までの間は、1週につき「7.5時間×4日」であるために、新たな雇用保険に入る必要が生じてしまったんです。ハローワークの「それは就職になる」はそのことを言っており、辞める日が決まっている中でも「失業給付上の就職」というわけです(※)
一方8月21日から先の10月20日まで、これは1週につき「7.5時間×2日」ということですので、厳密には失業給付上の就職は解かれたことにはなるのですが、しかし実態としては「退職したわけでないから証明書は出せない(アルバイト先)」という見解であるわけです。
この事情をそのままそっくりハローワークに持ち込まれても、見解はアルバイト先と同じく「就業続行」ということになります。
面倒というのは、8月20日以降きょうまでアルバイトに全然入らなかった期間について、空白日を除いた9月1日以降の契約として、それでいったんは離職した形で退職証明を書いてもらう方法もあるにはあったのです(いまからではもう遅いですが)。
そういうややこしさがつきまとうケースで、しかも8月20日から9月までは1日も入らなかったことなどはすべて結果ですから、結果論で考えて「しまったことをした」、と後悔しても仕方がありませんから、今回は10月20日までを務めあげ、そこからすっきりした形でハローワークに就業終了の報告と失業給付の保留再開手続きとをなさっていくことでいかがでしょうか。
週15時間分の時給が質問者さんには別に不本意でなくても、10月20日以降の再々契約の可能性もありますため、次回その形でしばしの空白期間が出来る際には、いったん退職した形をとって証明書を要請する手順もアリだと思います。いつまでもそのつどズルズル更新するのでもどうかとは思いますが・・・
(※)の部分について
【雇用保険に加入する要件】
*1週あたりの就業時間20時間以上
*30日を超え就業する見込みある場合
上記要件の両方とも満たしているため、ハローワークは「就職した」と判断してしまうわけです
-補足に対して-
3か月の給付制限の期間については、このアルバイト就業期間だけで新たな失業給付の要件を満たしてしまうことがない限り、現に「就職している期間」も含めて消化されていっています。
質問者さんの受給開始日がいつかは分かりませんが、その日から3か月間給付制限を敷かれているわけですので、10月20日にはきっぱり辞めていられる前提で、(表向きの)受給開始日の3ヶ月後には真の受給が始まることになります・・・
7月1日から8月20日までの間は、1週につき「7.5時間×4日」であるために、新たな雇用保険に入る必要が生じてしまったんです。ハローワークの「それは就職になる」はそのことを言っており、辞める日が決まっている中でも「失業給付上の就職」というわけです(※)
一方8月21日から先の10月20日まで、これは1週につき「7.5時間×2日」ということですので、厳密には失業給付上の就職は解かれたことにはなるのですが、しかし実態としては「退職したわけでないから証明書は出せない(アルバイト先)」という見解であるわけです。
この事情をそのままそっくりハローワークに持ち込まれても、見解はアルバイト先と同じく「就業続行」ということになります。
面倒というのは、8月20日以降きょうまでアルバイトに全然入らなかった期間について、空白日を除いた9月1日以降の契約として、それでいったんは離職した形で退職証明を書いてもらう方法もあるにはあったのです(いまからではもう遅いですが)。
そういうややこしさがつきまとうケースで、しかも8月20日から9月までは1日も入らなかったことなどはすべて結果ですから、結果論で考えて「しまったことをした」、と後悔しても仕方がありませんから、今回は10月20日までを務めあげ、そこからすっきりした形でハローワークに就業終了の報告と失業給付の保留再開手続きとをなさっていくことでいかがでしょうか。
週15時間分の時給が質問者さんには別に不本意でなくても、10月20日以降の再々契約の可能性もありますため、次回その形でしばしの空白期間が出来る際には、いったん退職した形をとって証明書を要請する手順もアリだと思います。いつまでもそのつどズルズル更新するのでもどうかとは思いますが・・・
(※)の部分について
【雇用保険に加入する要件】
*1週あたりの就業時間20時間以上
*30日を超え就業する見込みある場合
上記要件の両方とも満たしているため、ハローワークは「就職した」と判断してしまうわけです
-補足に対して-
3か月の給付制限の期間については、このアルバイト就業期間だけで新たな失業給付の要件を満たしてしまうことがない限り、現に「就職している期間」も含めて消化されていっています。
質問者さんの受給開始日がいつかは分かりませんが、その日から3か月間給付制限を敷かれているわけですので、10月20日にはきっぱり辞めていられる前提で、(表向きの)受給開始日の3ヶ月後には真の受給が始まることになります・・・
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
★補足について★
休んでも給料が満額出るのなら、手当はもらえませんよ。
給料ゼロか、給料の3分の2以下の額の支給なら、もらえますが。
なお、解雇の手順は、残念ながら妥当だと思います。
交渉としては、傷手がもらえる条件にしてくれるようにしたらいかがですか?
………
現状では、受け取れません。
健康保険の傷病手当金は、「4日以上休んだ場合に、4日目から支給開始」だからです。
最良は、1月末での退職として、それまで休み続けることです。
そうすれば、退職後も、最長1年6ヶ月、支給されます。
解雇は、1ヶ月前に予告が必要なので、交渉してください。
休んでも給料が満額出るのなら、手当はもらえませんよ。
給料ゼロか、給料の3分の2以下の額の支給なら、もらえますが。
なお、解雇の手順は、残念ながら妥当だと思います。
交渉としては、傷手がもらえる条件にしてくれるようにしたらいかがですか?
………
現状では、受け取れません。
健康保険の傷病手当金は、「4日以上休んだ場合に、4日目から支給開始」だからです。
最良は、1月末での退職として、それまで休み続けることです。
そうすれば、退職後も、最長1年6ヶ月、支給されます。
解雇は、1ヶ月前に予告が必要なので、交渉してください。
失業保険受給期間の延長
現在傷病手当を受給しており、少しずつ病気が回復し、体調を見ながら仕事探しをし始めているのですが、5月で受給は終わります
それ以降もまだ仕事探しをしている場合には経済的に厳しく、失業保険の延長申請というものができると聞いたのですが、退職してから1年以上経ってしまっておりもう申請はできないですか?
現在傷病手当を受給しており、少しずつ病気が回復し、体調を見ながら仕事探しをし始めているのですが、5月で受給は終わります
それ以降もまだ仕事探しをしている場合には経済的に厳しく、失業保険の延長申請というものができると聞いたのですが、退職してから1年以上経ってしまっておりもう申請はできないですか?
1年経過してしまってからというのは基本的に無理です。
延長申請は最初にしますし、延長というのは時効をストップさせるものですので、それを行わなかった、または人づてでもやってもらわなかったのなら、雇用保険は無理だと思います。
ただ、傷病手当は健康保険ですよね?雇用保険のものであれば、傷病手当の受給そのものが失業給付とみなされますので、まず無理ですが、1年たっているということで、健康保険ですね。すると、1年6月が限界なので最長でも離職から1年5カ月と2○日ということになりますから、ハローワークに相談に行かれてもいいかもしれません。もちろんダメ元ですが。
いい仕事に就けるといいですね。
延長申請は最初にしますし、延長というのは時効をストップさせるものですので、それを行わなかった、または人づてでもやってもらわなかったのなら、雇用保険は無理だと思います。
ただ、傷病手当は健康保険ですよね?雇用保険のものであれば、傷病手当の受給そのものが失業給付とみなされますので、まず無理ですが、1年たっているということで、健康保険ですね。すると、1年6月が限界なので最長でも離職から1年5カ月と2○日ということになりますから、ハローワークに相談に行かれてもいいかもしれません。もちろんダメ元ですが。
いい仕事に就けるといいですね。
パートで週3の扶養内で働いてます。昨日3/29に来年度4/1~の契約更新の話が社長からありました。来年度は週5のフルタイムで扶養外の契約掲示でした。今のご時世、ありがたいお話しかもしれませ
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。
さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。
さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
①契約内容の変更ということでは、事前打診の手順をふまえていることで労働基準法に触れるところまではいかないです。
ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。
②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。
4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。
考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。
そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。
②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。
4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。
考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。
そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
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