失業保険を受給している身ですが、生活保護の申請は、出来ますか?受給出来ますか?教えてください。宜しくお願いします。m(__)m
収入があっても、その額が生活保護基準の額より低ければ支給されます。

が、そもそも、失業給付は、再就職できる状態にある場合しか受けられません。
働けないなら不正受給ですし、先に失業給付を受けないよう手続き(受給期間延長の手続き)してからでないと、「働けない」という言葉に説得力がありません。
失業保険について



現在妊娠8ヶ月になる妊婦です
先日仕事を辞めたばかりなのですが、失業保険について質問があります。
雇用保険に加入してたので受けれるときき、「妊婦の場合直ぐで
はなく、延長して働ける状態になっってからもらうようになる」まではわかったのですが、延長の手続きは1ヶ月以内にしないと…とも聞きました。
自分の場合里帰り出産なのですが、延長の手続きは里帰り先でもいいのでしょうか?
そてとも地元でのみなのでしょうか?
旦那に代わりにしてもらうのは可能なのでしょうか?

回答よろしくお願いします
出産のための失業給付延長手続きは、
退職して30日目の翌日から1ヶ月以内です。
実質2ヶ月以内になります。
現住所での受付になります。
基本的には代理人でも、郵送でも受け付けてくれるはずですが、
ハローワークに事前に確認した方が良いと思います。
傷病手当って何ですか?ちなみに現在失業保険認定中です。提出すればどちらも貰えるのでしょうか?教えて下さい!!
健康保険から支給される「傷病手当金」は、私傷病で労務不能状態になった時に支給される休業補償です。退職後も一定の条件を満たせば受給することが出来ます。

但し、失業手当と同時に受給することは出来ません。

通常は、傷病手当金を先に受給し、「受給期間延長申請」を行い、労働可能になれば、失業手当の受給申請を行います。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
失業保険がどの様に扱われますか?
今年の1月に出産して
現在、育児休業中です

2ヶ月後の来年1月には会社復帰予定でしたが
来年の4月から夫の海外赴任になりそうです
家族みんなで行きたいと思っています

転居は3月末になると思われます
準備や語学研修もあり忙しくなると思うので
復帰せずに退職しようと思います

その際に私の失業保険給付は延長等できるのでしょうか?
帰国は赴任してから3年後の予定です
どのように扱われるのか心配です
(ちなみに正社員で働いてきました)
無知なので知恵を頂ければと思います
失業給付の受給期間延長について、配偶者の海外赴任に同行する場合も該当になりますので、
退職して30日以上経過したあとで離職票を持参し、延長の手続きをすることになります。

必要書類は
①受給期間延長申請書
②雇用保険被保険者離職票1と2
③印鑑
④海外赴任の辞令(旦那さんの会社からもらう)
⑤戸籍抄本又は住民票(続柄記載のもの)
⑥パスポートのコピー(顔写真ページ、出国印のあるページ)

となります。それぞれの職安で多少違う部分もあるので、
あらかじめハローワークに電話をし、確認しておくことをお勧めします。
会社を辞めようと思いますが。失業保険の事がわかりません、教えて下さい。
もらうための資格
もらえる日
どのくらいもらえるのか。
手続きのやりかた。
退職が決まると、会社側からたいてい、失業保険の書類が必要かどうか聞いてきますので、そのときに必要ですと答えれば後は作ってもらえます。
そういう話が出なかった場合は、普通に出るのかもしれませんが、念を押しておいて下さい。
その書類は、退職後郵送されるか、会社に取りに行くことになります。
なるべく早くもらって、ハローワークに提出してください。
ハローワークの受付で聞けば、後は職員の方が説明してくれます。
受給資格は、半年か1年以上勤めること、だったような気がします。
自己都合による退職なら、申請した日から3ヶ月後に支給が始まります。
会社が倒産したり、1ヶ月の残業時間が45時間を3ヶ月連続で越えていたりすれば、すぐに支給してもらえます。
支給額はそれまでもらっていた、1ヶ月分の給料の半額を3ヶ月間です。
ただし、もらうまでの期間、もらっている期間、決められた範囲の就職活動をする必要があります。
それを怠ったり、バイト等をして収入を得たりすると、減額されたり支給されなくなります。
3ヶ月なんてあっという間なので、あまりあてになどしないで、せっせと就職活動をされることをおすすめします。
そうでないと、支給が終わってもまだ就職先が見つからない…なんてことにもなりかねませんよ。
支給の途中で就職先が見つかれば、支給自体は打ち切りになりますが、支度金みたいなものが出たはずです。
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