先週より再就職が決まり働き始めています。
失業保険を給付している最中で、近々認定日がありますので就職の報告もしてくる予定です。

その際、働き始めた日の前日分までは失業保険は頂けるものなのでしょうか?
前回の認定日からはこの就職先の選考を進めていた状態でした。
ご存知の方宜しくお願いします。
そのとおり、就職の前日分までを受給できます。

基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合、再就職手当が受給できる可能性もあります。
失業保険・職歴について。
①3年5カ月勤務(正社員)<H20.8まで>

3か月半無職

②5か月勤務(派遣)<H20.12~21.4>

3か月半無職

③3か月勤務(正社員)<H21.8~21.11>
といった職歴で、先日③を会社都合で退職しました。
①を退職後、失業保険の申請をしましたが、受給することなく、②へ就業しました。
②と③の間の無職の期間に再度失業保険の手続きをし、満額ではないのですが、失業保険は受給しています。
③の会社から離職票等が送られてきたのですが、在籍期間が3カ月なので、失業保険を受給することはできませんよね?

受給できないのであれば、ハローワークに行く必要はないのでは?と思うのですが、やはり行って手続きをしたほうがよいのでしょうか?


また、③の職歴は履歴書・職務経歴書に記載したほうがよろしいのでしょうか?短期間なため、転職活動において不利になるのであれば伏せておいたほうがよいのかと思いまして、悩んでいます。(③では健康保険・年金には加入しておりません。)

どなたかアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
③が会社都合(倒産・解雇等)であれば、1年未満であれ、90日貰えるはずです。
③が会社都合であれば、履歴書・職務経歴書に正々堂々と記載されるべきかと思います。

頑張って下さい。
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。

バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。

要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
受給延長申請とはそれは受給期間延長と言う意味だと思います
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
県の臨時職員について。
私は2010年11月から県の臨時職員として働いています。採用の際には、10ヶ月毎に更新と聞かされていたのですが、経費削減ということで2011年3月末で退職するようにといわれました。
もちろん失業保険の対象になるわけもなく、さっさと新しい就職先を探そうと思っているのですが、最低でも10ヶ月は働けると思っていたのに(更新を希望すればそれ以上も働けた可能性が高い)5ヶ月で退職することになり、履歴書に短期間で退職したことを書くのが正直おっくうです。
次に面接を受ける会社の方がたった5ヶ月で退職したというのを見たとき、やっぱり良い印象はないですよね・・・。履歴書にはどのように記入すれば少しでも良い印象を与えられますか?
「契約満了のため退職」と書いていました。
自己都合ではないのをアピールしたかったので、「あちらの事情なんです」というために。

何もお仕事をしていない空白の期間を書くより、ちゃんとお仕事をなさっていたのですから記入したほうがいいかもですよ~。
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