ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
受給期間延長の申請をしてあれば、給付制限はないですよ。
そのハローワークの職員は派遣の人で詳しくないのではないでしょうか。(派遣の人も結構います)
ハローワークでもたくさん同じ担当の人がいますから違う人に聞いてみてください。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
扶養には
①税法上の扶養(控除対象配偶者)
②社会保険の扶養
③会社が福利厚生として扶養手当を支給
があり、それぞれ要件が異なります。
①、②については概ね先に回答された方のおっしゃる通りです。
ただし、①は国税庁のHPで、②は旦那さんが加入する社会保険の保険者に確認する事をお勧めします。
特に②は保険者によって、収入要件は同じでも、それを証明する為の証拠書類の提出等のチェックが厳しい場合があります。
③はそれぞれの会社の規程によりますので無い場合もあります。
失業保険受給についての質問です。

現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。

先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?

雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)

通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?

詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。

しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。

もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。

通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
1月に退職し、現在失業保険をもらっています。
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。基準も別です。

「130万円」というのは、健康保険の“扶養”の基準(年金も同じ)ですが、「その時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定した場合の額」だと思ってください。

過去の収入は入りません。

ただし、ご主人の加入している健康保険が組合健康保険(「○○健康保険組合」が運営するもの)である場合は、その組合の基準は別かも知れません。
「今年1月からの収入だ」ということもありえます。
経済的な理由で鬱になってしまいました。

私は過去に脳卒中を2回発症し、障害者1級を認定されております。生活の為に身体に無理して働いてきました。
しかしながら、1年程前にリストラになり、職を失いました。
働く意志はあるため、失業保険を受給しながら職を探し、その後3ヶ月後に1度就職しましたが、遠方への異動を断ったために退職へ追い込まれました。この時点で1度就職してるため、失業保険が受給出来なくなりました。その後もずっと職を探しておりましたが、年齢(50代後半)や障害もあり、職に就けずにおりました。また、この頃から酷い不整脈もあり、薬を飲んでも生活にも支障をきたす状態でした。
そんな中やっと就けた職が三交替の 肉体労働でした。身体の負担が大きい為、不安がありましたが、すでに貯蓄もなく、背に腹は変えられない為、無理して働くことにしました。しかし、2週間ほど経ったある日、急にろれつが回らなくなり、病院へ行ったところ、脳梗塞の疑いがあると言われ、さらにもう働く身体ではないと医師に言われました。必然的に職も失いました。
就労による収入が無い為、固定資産税等の税金、保険料、公共料金などを滞納し、借金(毎月約5万円)もあるため、食事も1日1食、米に醤油をかけて食べるのみとなりました。

何とか堪え凌いできましたが、経済的にも精神的にも限界です。
最近は死ぬことばかり頭に浮かんできて、人と接することが嫌になりました。
何か現状を脱する方法はありませんでしょうか?

因みに家族は私と母(80代、病弱)で、収入は私の障害者年金(二ヶ月で約12万円)と母の年金(二ヶ月で約6万円)のみです。年金収入があるため、生活保護は受けられないそうです。また、近い親戚にも経済的援助をお願いしましたが、全て断られました。
もう生きていく気力がありません。
身体障害者であれば、障害者雇用枠で就業されていましたか?今後、就職されるときはぜひともハローワークの障害者雇用を利用されてください。就職後も相談にのってもらえますよ。
現在の状態を打破するには、自治体の社会福祉協議会にご相談されるといいかと思います。融資制度もあります。あとは、ご自宅の売却です。固定資産税や保険料を滞納すると差し押さえの対象となりますので、任意売却で少しでも手元にお金が残るようにしてください。住み慣れた場所を離れることはおつらいとは思いますが、一度考えられてはどうでしょうか?そのうえで、今後住む所は公営住宅にされると障害者と高齢者ということで優先的に入居できる可能があります。そうすれば、年金だけでも十分暮らせるのではと思いますよ。
参照になれば幸いです。
失業保険と扶養についての質問
3月に会社を自己都合退職をしました。その後、失業保険の手続きをしました。(手続きは6月にしました…)
退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。

国民年金や健康保険料は現在払っていません。

失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?

自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。

また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。

失業保険を給付するにあたり、色々調べたのですが…分からないことだらけです。
アドバイスお願いいたします。
現在は、夫の被扶養者なので国民年金や国保の支払は必要ありません。
失業給付の待機7日間と給付制限の3ヶ月間は、被扶養者のままでいられますが、失業給付を受け始めたら被扶養者ではなくなりますので、夫の被扶養者から外す手続をして下さい。
失業給付の支給を受けている間は、国保と国民年金には、自分で加入手続をしなければなりません。
失業給付の受給が終われば、再び夫の被扶養者となる手続をします。
決して、自動的に手続がされるわけではないので、自分で、あるいは夫をとおして手続をして下さい。

尚、失業給付は、所得税法上は収入ではないので、1月~3月の給与総額が103万円以下でしたら、夫が配偶者控除を使えます。
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