派遣社員で1年2ヶ月働いて契約満了しました。
その1ヶ月後、別の派遣会社で1ヶ月契約の後3ヶ月更新という長期で働きはじめましたが
1ヶ月で退職しました。
失業保険を受けることはできますか?
退職理由は、仕事の内容が聞いていたものと違ったためです。
退職後1ヶ月近くたちますが、仕事の紹介はありません。
失業保険を受けられるのであれば、離職票はどちらの派遣会社にもらうのですか?
また1ヶ月待ってから離職票を請求した方がよいですか?
その1ヶ月後、別の派遣会社で1ヶ月契約の後3ヶ月更新という長期で働きはじめましたが
1ヶ月で退職しました。
失業保険を受けることはできますか?
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退職後1ヶ月近くたちますが、仕事の紹介はありません。
失業保険を受けられるのであれば、離職票はどちらの派遣会社にもらうのですか?
また1ヶ月待ってから離職票を請求した方がよいですか?
すぐに確認してください!
まず、あなたは給料明細に、失業保険(雇用保険)を支払いをしているのか?確認すること、
派遣を紹介していただいている会社に、失業保険(雇用保険)に加入しているのか? 今回はもらえる(受給できる)のか?
補足、職業安定所に、相談ください、
正しい期日と期間を、複数あわせて受給の資格に満たされる場合になります。
直前の期間の長さだけでは、十分な離職票がさくせいできません、 正しい期日と期間を、それぞれの会社で作成してもらい、両方の収入としての証明をしていただくことが必要になると思いますので、必要な手続きについて確認しましょう。
まず、あなたは給料明細に、失業保険(雇用保険)を支払いをしているのか?確認すること、
派遣を紹介していただいている会社に、失業保険(雇用保険)に加入しているのか? 今回はもらえる(受給できる)のか?
補足、職業安定所に、相談ください、
正しい期日と期間を、複数あわせて受給の資格に満たされる場合になります。
直前の期間の長さだけでは、十分な離職票がさくせいできません、 正しい期日と期間を、それぞれの会社で作成してもらい、両方の収入としての証明をしていただくことが必要になると思いますので、必要な手続きについて確認しましょう。
今年の五月末で退職することになりそうです。そこで失業保険の給付と、それに伴う会社側い起こるデメリットについて質問です。
現在美容師として働いていますが、ヘルニアの為に営業に少し支障が出てきています。そこで会社側からも退職を勧められて、一応5月末で退職する予定となっております。
そこで問題なのが、自己都合での退職なのか、会社都合での退職なのか、で失業保険の給付がかなり変わってきます。
そもそも、退社すことに関しては、会社側とは特別もめる事もなかったです。
なので、会社側も出来る事なら会社側からの解雇という形にできるならしてくれるとのことなのですが、ここで色々と障害がありあ、ます。
会社側として解雇という形をとることによる不都合が、今後ハローワークなどで人材を紹介してもらえる時に、会社側からの解雇歴がある会社は、優良な会社ではないと判断されて、求職者への紹介される順序がかなり後回しにされてしまうそうです。
それさえなければ、会社側からは会社側からの解雇という形で退職させて頂けます。
私の立場から言いますと、自己都合の退職になると、失業保険の給付金額が下がる事、もらえる期間が、三か月以上先からになってしまう事がデメリットです。
現状としては、「働けるが、美容室と言う会社が求めているレベルに肉体を酷使するのが、少し大変だということで、会社からは解雇される。しかし、実際に事務作業や、長時間立ちっぱなしでなければ、十分まともに働けるレベル」
にあたると思います。
この条件だと、失業保険の給付条件内にある、病気やけがによって、まともに就業できる状態ではない。には該当しないので、クリア、解雇通告も美容室がわからという事で、会社からの解雇でクリア。
になると思います。
説明が分かりにくいと思いますが、
上記の状態をふまえた上で、
「会社側に人材紹介率の低下というデメリットが起こらないように、会社都合による退職にする方法」があるかを模索したいと思います。
そのあたりに詳しい方是非お願いします。
現在美容師として働いていますが、ヘルニアの為に営業に少し支障が出てきています。そこで会社側からも退職を勧められて、一応5月末で退職する予定となっております。
そこで問題なのが、自己都合での退職なのか、会社都合での退職なのか、で失業保険の給付がかなり変わってきます。
そもそも、退社すことに関しては、会社側とは特別もめる事もなかったです。
なので、会社側も出来る事なら会社側からの解雇という形にできるならしてくれるとのことなのですが、ここで色々と障害がありあ、ます。
会社側として解雇という形をとることによる不都合が、今後ハローワークなどで人材を紹介してもらえる時に、会社側からの解雇歴がある会社は、優良な会社ではないと判断されて、求職者への紹介される順序がかなり後回しにされてしまうそうです。
それさえなければ、会社側からは会社側からの解雇という形で退職させて頂けます。
私の立場から言いますと、自己都合の退職になると、失業保険の給付金額が下がる事、もらえる期間が、三か月以上先からになってしまう事がデメリットです。
現状としては、「働けるが、美容室と言う会社が求めているレベルに肉体を酷使するのが、少し大変だということで、会社からは解雇される。しかし、実際に事務作業や、長時間立ちっぱなしでなければ、十分まともに働けるレベル」
にあたると思います。
この条件だと、失業保険の給付条件内にある、病気やけがによって、まともに就業できる状態ではない。には該当しないので、クリア、解雇通告も美容室がわからという事で、会社からの解雇でクリア。
になると思います。
説明が分かりにくいと思いますが、
上記の状態をふまえた上で、
「会社側に人材紹介率の低下というデメリットが起こらないように、会社都合による退職にする方法」があるかを模索したいと思います。
そのあたりに詳しい方是非お願いします。
大丈夫ですよ。
そのお店は、ハローワークを通して入店したスタッフは多くいますか?
ハローワークに求人を出していて、いつもスタッフを紹介して貰っていない限りは何のデメリットもありません。
それと、ハローワークに求人を出していたとしても1人くらいの解雇では、そんなに支障はないですよ。
解雇理由にもよりますが、解雇されたスタッフが不当解雇を訴えていたりすれば、求人を後回しにされる事はありますが、円満退社なら問題ないです。
辞める時に、お店が離職証明書というのを書くんですが、その証明書の離職理由の欄に「解雇」と書くだけの事です。
もし、オーナーの判断で解雇と書けなくなっても大丈夫です。
自己都合の場合でも、ハローワークに行った時に、離職理由を説明して下さい。
病気理由なら、解雇と同じ様に待機期間無しで失業保険が貰えますし、条件は変わりません。
仕事をする意志があっても、どうしても仕事を続けられない正当な理由があれば、解雇と同じ条件になります。
結婚して今の会社に通える距離ではない場所に行った場合でも、待機期間無しで貰えます。
「美容師で立ちっぱなしの仕事ですから、腰を傷めてしまっては続ける事が出来ません」と言えば大丈夫ですよ。
離職証明にも解雇と書かなかったら「病気理由」と書いて貰えばOKでしょう。
意外に、そんな細かい所まで突っ込まれませんから、心配しなくて良いですよ。
そのお店は、ハローワークを通して入店したスタッフは多くいますか?
ハローワークに求人を出していて、いつもスタッフを紹介して貰っていない限りは何のデメリットもありません。
それと、ハローワークに求人を出していたとしても1人くらいの解雇では、そんなに支障はないですよ。
解雇理由にもよりますが、解雇されたスタッフが不当解雇を訴えていたりすれば、求人を後回しにされる事はありますが、円満退社なら問題ないです。
辞める時に、お店が離職証明書というのを書くんですが、その証明書の離職理由の欄に「解雇」と書くだけの事です。
もし、オーナーの判断で解雇と書けなくなっても大丈夫です。
自己都合の場合でも、ハローワークに行った時に、離職理由を説明して下さい。
病気理由なら、解雇と同じ様に待機期間無しで失業保険が貰えますし、条件は変わりません。
仕事をする意志があっても、どうしても仕事を続けられない正当な理由があれば、解雇と同じ条件になります。
結婚して今の会社に通える距離ではない場所に行った場合でも、待機期間無しで貰えます。
「美容師で立ちっぱなしの仕事ですから、腰を傷めてしまっては続ける事が出来ません」と言えば大丈夫ですよ。
離職証明にも解雇と書かなかったら「病気理由」と書いて貰えばOKでしょう。
意外に、そんな細かい所まで突っ込まれませんから、心配しなくて良いですよ。
契約社員で営業アシスタント(6ヶ月契約)として働いて9月末で期間満了になります。
雇用契約書には期間の明示はありますが、更新ありとは明記してありません。
職場は正社員は2名(管理職だけ)後は契約2名とパート20名ほどです。
同僚が次々にやめていき、仕事の負担が著しく重くなり心身ともに疲れ果て、睡眠障害などもおきてきています。
会社側は当然更新するものと思っているようですが、この期に辞めようと思います。
失業保険の給付は給付制限なしで受けられるでしょうか?
また、給付制限なしで受けられるようにする方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
補足)
同じ経営者でA社(パートと契約社員(時給、社会保険あり)2年、B社(正社員)9ヶ月、 C社(契約1ヶ月、契約6ヶ月 月給2万下げられ)と会社の都合で転籍させられ、条件も悪くなる一方です。明確な理由の説明はいっさいありませんでした。(噂では経営難とか聞きました)
雇用契約書には期間の明示はありますが、更新ありとは明記してありません。
職場は正社員は2名(管理職だけ)後は契約2名とパート20名ほどです。
同僚が次々にやめていき、仕事の負担が著しく重くなり心身ともに疲れ果て、睡眠障害などもおきてきています。
会社側は当然更新するものと思っているようですが、この期に辞めようと思います。
失業保険の給付は給付制限なしで受けられるでしょうか?
また、給付制限なしで受けられるようにする方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
補足)
同じ経営者でA社(パートと契約社員(時給、社会保険あり)2年、B社(正社員)9ヶ月、 C社(契約1ヶ月、契約6ヶ月 月給2万下げられ)と会社の都合で転籍させられ、条件も悪くなる一方です。明確な理由の説明はいっさいありませんでした。(噂では経営難とか聞きました)
自己都合で契約の更新をしなかった場合、失業手当の給付までに待機期間があります。会社が更新しないと決めた場合なら待機期間なく受給できます
会社に頼んで離職票に契約期間満了、更新なしのためと記載してもらえば会社都合になると思います
余談ですが、自分が払ってきた雇用保険なのになんで待機期間なんて制限を付けられないといけないんでしょうね
会社に頼んで離職票に契約期間満了、更新なしのためと記載してもらえば会社都合になると思います
余談ですが、自分が払ってきた雇用保険なのになんで待機期間なんて制限を付けられないといけないんでしょうね
失業手当の給付について教えてください。
いつもお世話になっています。この度前月末に退職し、今は3カ月ほどの短期アルバイトをしています。
恥ずかしながら失業保険の知識不足で、今日ハローワークに聞いたら、週20時間を超えるアルバイトをしていたら失業手当の給付は申込めないと言われました。なのでアルバイトが終わったら給付の申込みに行くつもりです。
心配なのは、失業手当の額です。給付額の計算は、離職日から過去半年以内の給与が参考になると聞きました。この離職日というのは、雇用保険に入っていた前職の離職日でしょうか?それとも今しているアルバイトの離職日でしょうか?
ちなみにアルバイトは雇用保険は無いですが、辞めたら退職証明をもらってくださいと言われました。どちらかによって給付金額が違いすぎます。その点をハローワークに聞き忘れてしまい、とても不安です。知恵をお貸しください。
いつもお世話になっています。この度前月末に退職し、今は3カ月ほどの短期アルバイトをしています。
恥ずかしながら失業保険の知識不足で、今日ハローワークに聞いたら、週20時間を超えるアルバイトをしていたら失業手当の給付は申込めないと言われました。なのでアルバイトが終わったら給付の申込みに行くつもりです。
心配なのは、失業手当の額です。給付額の計算は、離職日から過去半年以内の給与が参考になると聞きました。この離職日というのは、雇用保険に入っていた前職の離職日でしょうか?それとも今しているアルバイトの離職日でしょうか?
ちなみにアルバイトは雇用保険は無いですが、辞めたら退職証明をもらってくださいと言われました。どちらかによって給付金額が違いすぎます。その点をハローワークに聞き忘れてしまい、とても不安です。知恵をお貸しください。
アルバイトで雇用保険に加入していないとのことですので、
前職の給料より給付日額が算定されます。
余談?ですが、現在のアルバイトについて、
31日間以上の雇用見込みで週20時間以上勤務されている
とのことですので、本来であれば雇用保険に加入しなくてはいけない
労働条件であるように思います。
前職の給料より給付日額が算定されます。
余談?ですが、現在のアルバイトについて、
31日間以上の雇用見込みで週20時間以上勤務されている
とのことですので、本来であれば雇用保険に加入しなくてはいけない
労働条件であるように思います。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
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