失業保険の自己都合と会社都合について教えてください。
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。

現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。

そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。

事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカットになるかもしれません。

この部分が重要です。
給与が(予見し得なかった理由に限ります)従来支払われていた額に比べて85%未満に低下した場合は、「特定受給資格者」に該当します。つまり解雇相当と判断されるのです。
当然、給付制限はかかりませんから待機期間満了後(7日間)直ちに基本手当を受給できることになります。
職業訓練高に行きたいと思ってますが~(パソコンを習いたくて)失業保険をもらいながらとか・・・無理でしょか?
無理ではありません。

むしろ、失業給付を受けている方限定の講座も少なくなく、現実には、失業給付を受けながら公共職業訓練を受けている方の方が圧倒的に多いです。

しかも、失業給付期間120日間までの方なら、職業訓練受講開始日に残日数が1日以上残っていれば、訓練終了まで失業給付が延長されます。期間がもっと長い方は残日数の条件がもう少し厳しくなりますが。

ただし、前の方も書いているように、このご時世、職業訓練の受講希望者は多く、受講倍率は高くなっています。特にオフィス事務系やOA事務などの講座は人気が高いですので、まず、その訓練受講のための入校選考を勝ち抜かなくてはなりません。

その際、その講座の志望動機とか、訓練終了後の就職活動などについて必ず聞かれますが、そこで「ただたんにパソコン習いたくて」と答えてしまうとアウトです。自分が希望する仕事に対する就職活動において必ずPCスキルを求められるので、就職を実現するためにこの講座でスキルを身につけ、そしてそれを生かして必ず就職を果たしたい、というようなことを答えないといけません。

職業訓練校のコース情報や受講のあっせん、及び失業給付の延長については、最寄りのハローワークに相談に行ってください。
これは失業保険の不正受給に該当しますか?
現在、ハローワークより失業保険を受給しています。
夏に追突事故(過失割合こちら0、相手100)にあい、その時のケガの治療が長引き、当時の勤め先を解雇されました(派遣・試用期間中)。

解雇されてからは11月27日から失業保険の受給期間になり、その期間中にJA共済から休業補償(ケガにより欠勤していた日数分と、解雇されてからも残っていた契約期間の日数分)をもらいましたが、休業補償をもらったことをハローワークに申請しない場合、失業保険の不正受給に当たるでしょうか?
JA共済は公的な補償ではないので問題ありません、

労災とか、健康保険から補償されていることを隠して

受給した場合は不正受給になりますが、
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。

主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。


私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。


4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)


※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。



質問です。

①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。


②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。



時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。

回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
適応障害で休職を考えていると言うと、その日に退職勧告を受けました。これは違法ではないのでしょうか?
今年の4月から中途採用で入社して、6月くらいから上司(2名)とそりが合わずパワハラまがいのことをされ、ストレスを溜めこんで耐えられず1週間ほど前に初めて心療内科に行ったところ、「適応障害」だと診断されました。その時は薬をもらい1週間後にまた来てと言われ診断書も書いてもらわず、また週明けから出勤しました。


でもやはり上司(2名)からチクチク嫌味を言われまた胃が痛くなり本日人事担当者に電話で、「適応障害」だと診断されたこと、そして求職を考えていることを相談しました。今週の金曜日に再度病院へ行く予定なので金曜日の診断結果次第でまた相談させてもらと伝え電話を切りました。


すると約3時間後に人事から電話があり、「社長が今日たまたま○○君に話があるらしいから時間を取ってほしいらしい。
そこで先ほどの適応障害の相談を受けたことは軽く社長には伝えた。」と言われました。


そして社長との面談にて話をうかがうと早い話、退職勧告の内容でした。「○○君はこの会社には合わないと思っていた。
解雇予告手当は1か月分出すから、明日からは来なくていい。もともとその話をしようと今日呼び出すつもりだったが、
たまたま人事から適応障害について聞いたから○○君にとっても環境を変えるいい機会だと思う。」
と言われ、会社都合で退職となると失業保険の待機期間がないことから退職するとその話に乗りました。

しかし後で考えてみると休職の前例がない会社らしいので休職させないために急遽退職勧告をしたのかなと思いました。
大きい会社ではないので休職されると人手不足、保険料の支払など会社にとっても不利益となること等からそういう手段に出たのかなと。。。
これからまた病院にはお世話にはなるので健康保険は任意継続にてお願いしました。

しかしこのことは会社側の策略なのでしょうか。傷病者の解雇はすぐに出来ないとどこかで読んだことがあります。

このような件に詳しい方教えていただけますか?かなり腹黒い経営者ですので不当な解雇ではないかと思ってきました。
予告手当以外にこちらからもっと条件を出せるのでしょうか?どうか御助言お願いいたします。
違法です。しかし休職したとしてまた同じ職場に復帰できますか?解雇予告手当も出て、失業保険もすぐにでるなら、あなたにとってそのほうが良いのでは?
今はしっかり休む事だと思いますよ。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。

留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。

そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。

留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、

「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」

の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。

それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。

というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。

求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。

ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
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