失業中の友人の事で相談させてください。友人は、年金をもらっているお母さんと同居しているのですが、なかなか就職が決まらず、失業保険なども切れてしまい、
国民健康保険や、国民年金も納められずにいます。そんな中、どうしても病院に かかりたいのですが、保険証がないため、受診できません。お母さんの扶養に入ったり等で一時的にでも保険証を発行してもらえる方法はありませんでしょうか?
無知ですみません。できるだけ実費負担は避けたいのです。よろしくお願いいたします。
伺いますが、ご友人が退職されたのはいつですか?退職の理由は会社都合ですか?自己都合ですか?申請に時効があるかどうかはわかりませんが、収入が全くない状態なら、国民年金の掛け金は納入の免除申請ができます。(退職の理由は問いません)また、会社都合での退職なら国民健康保険の掛け金も納入の免除申請ができます。首が回らなくなる前に一度役所に相談する事をお勧めします。
皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
臨時収入とは何の収入でしょうか?
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。

しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?

【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?

ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。

今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
確定申告をしなかったらどうなりますか?私は平成20年8月で会社をやめましたが、21年度に確定申告など何もしませんでした。会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。
20年9月から21年10月までは一切収入がなく、失業保険も受け取っていません。
21年度は11月に7万円、12月に13万ほどアルバイト収入があったので確定申告しようと思っています。21年度に申告をしなかったぶんはどうなりますか?
×21年度
○21年

納税であったのなら、いわゆる脱税状態です。
還付であるなら、自分が損しているだけで
特に罰則はありません。
なお、還付申告は5年間までさかのぼって申告可能です。
確定申告する必要があるのかどうか、教えてください。
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年まで仕事をしていたということで、退職する時に源泉徴収票をもらったと思います。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。

ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
 失業保険は貰えるのか?
 子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
失業保険を貰う資格ですが下記の条件を満たしてないともらえません
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
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