失業保険受給について教えて下さい。
会社倒産の為、退社。

4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。

初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。

また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?

自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?

わかる方、教えて下さい。
4月11日までが7日間の待期期間です。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
明日(土)に空いているハローワークを探し出し、出向く。


ハンコが無かったら、就職活動を積極的に行っていなかったことになり、受給することは出来ません。
11月4日から次の認定日(12月2日)までに、新たに就職活動の記録が必要となります。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
一般的には

1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。

2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・

注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
失業手当について。
現在正社員ですが、三月いっぱいで仕事をやめます。一年ごとの雇用だったので、契約満了で失業保険を貰えると思います。

四月から、別の現場でバイトとして働かないか、
と今の会社に言われてます。
もしバイトとして働いた場合、失業保険はもらえないことになるんでしょうか?

無知ですみませんがよろしくお願いします。
失業手当は、ちゃんと働く意思があって、就職活動した方だけに支給されます。といってしばらく休養したいと言う方でも、毎月2回ハロワークにいってパソコン検索して、ハンコを2回貰えば良い。また相談しても1回になる。どんな活動でも2回。だいたい1年支給ですが、決まらないときは1か月追加してくれました。まずは聞くと親切に教えてくれます。
失業保険入金について
解雇なので3ヶ月の待機はないのですが、4月21日に手続きしにいき5月14日に講習会があります
入金はいつになるのでしょうか?
最初の講習会に行くと初回認定日というのを指定されます。
その初回認定日の一週間後に振込みがされる予定です。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。


それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。

国保か任継かは保険料次第です。

任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
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