失業保険の資格について教えて下さい
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。

当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。

雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?

もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。

どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
被保険者期間が12ヶ月ありますので、特に長い休暇を取ってなければ受給資格はあります、末で辞められるので、分かりやすのですが、月に11日以上出勤してる月が12ケ月です、有給も含めます。

受給資格はクリアしていると思いますので、離職理由の方が大事かと思います、3年未満の契約社員は期間満了退職で給付制限期間はありませんが、派遣の場合は、派遣先が質問者様の継続を求めているのに、自ら退職しますと、給付制限が付きます。

ただ文面からは更新の無い契約だったかと思いますが、一度更新をされてますよね、派遣元の会社と、しっかり相談し、給付制限が付かないような、離職票を書いて頂きましょうよ、要確認です。
国民健康保険について
去年 退職して 失業保険もらっている間 国民健康保険に加入していましたが
今年になり旦那の扶養に入りました。
入ったのが3月中旬ですが 3月分は先に支払いしていたと思うのですが
半月分って安くなり 返金になったりするのでしょうか?
役所に聞けばいいのでしょうが 先に質問させていただきました。
保険証を返却した時に 払ってない分と相殺とか 明細は後で送られるのでって言われたのですが
そう言えば 何も届いてないな~と思いまして・・・
健康保険制度、年金制度ともに、毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しというルールになっています。
従って、国民健康保険、国民年金ともに「2月分」までしか発生しません。

ただし、国民健康保険は「○月分」という払い方はしません。年間保険料を自治体により8~12期程度で分割して納付する方式です。(「○月分」ではなく、「第○期」という形で請求が来ているはずです。)
年度途中で離脱した場合は、仰っているように、変更後の保険料と納付済み額を比較し過不足があれば清算されます。もし手続きして数ヶ月経っても何も届かない場合は、役所に確認してみてください。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。

原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。

ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
失業した時の給付金について教えてください。

先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?

2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?

辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。

1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
1.会社側は30日前に解雇の予告をしないといけないので会社に30日分の賃金(解雇予告手当て)を請求して下さい。応じない時は労働基準監督署へ訴えて下さい。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
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