何故、私は「特定理由離職者」になれないのでしょうか?
私は、平成22年8月から「鬱症」が悪化し、自分の持つ有休(全70日余り)を使い仕事を休みました。
(休職は有休消化以降でないと、行使出来ないので)12月1日で有休を使い果たし、休職するか否か
の判断を迫られましたが、勤務していた企業は休職中は無賃金ですので、2か月程先に控える家ローンの
支払いが出来なくなるのを恐れ、結果的に退職の道を選択しました。現在は「傷病手当金」を受けて
います。・・・問題は、退職時にくれた「離職票」ですが、担当者からは、名前を書いて印鑑を押すだけ・・・
と言われ、本人の「具体的事情・・」欄には、概要として病気継続(医師証明あり)のためと書きました。
会社側は「選択定年」と書いてあり、且つ、離職区分欄は<2E>に○を付けられていました。
私自身は先の経済的な問題と現状の病状もあり、逆らう元気もなく、離職者本人記入の⑯・⑰をそれぞれ
無し・同意にし、署名捺印してしまいました。 失業保険給付延長申請をし、受理されましたが、再就職を
行うつもりで、2回目の証明用紙(就労可能証明・安定所様式)をもらいに行った際、上記問題理由を
聞いた処、印があって同意・署名しているから出来ないと言われました。
これについて、意義申し立て出来るのでしょうか? 尚、就業可能証明は求職に必要な為で、失業給付を
受ける事が目的ではありません。何故かというと、私は退職時には、既に年金受給の「長期特例」に該当
していたのですが、知りませんでしたし、誰も教えてくれませんでした。年金は現在、申請進行中で、戸籍謄本さえ
あれば、受給出来る状況です(相談センターで手続きしてます)
唯、今更、「特定理由離職者」になった処であまりメリットは無いとは思うのですが、「健康保険料」が安くなると
聞いたので・・・・。それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。
ご回答、宜しくお願いします。
>それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。

離職票は会社が作成するもので、そこに印をつけるのも会社が記入する場所です。それに対して意義があるのであれば署名をしてはいけませんでした。一旦本人が納得して署名してしまっているものをひっくり返すというのは難しいです(絶対とはいいませんが)。また、病気のための休職後、あなた自身の判断での退職ですので、明確に間違いであるともいえません。
転職後の雇用保険(失業保険)
について…。

過去の質問を見ても少し疑問点が
あったので質問させて頂きます。

僕は通信制高校に通う19歳男です。

昨年10月に、2011年2月末?2012年10
月末の約1年8ヶ月間アルバイト
として務めた工場を解雇されました

そしてその会社では雇用保険は
2012年の1月から加入することに
なり、10ヶ月分の保険料を払って
いたので、この時点では雇用保険
受給資格があるのは理解できました。

しかしそこを解雇された後、
割りとすぐ次の仕事が見つかり、
保険の申請もしませんでした。

しかし色々な諸事情があり、
上記の工場を退職した後から、
今日までの約3ヶ月足らずで
二度転職することになり、
今いる二度目の転職先も辞めようと
思ってます。

そして今いる会社を辞めた後、
上記の工場にいた頃の雇用保険が
まだ適用期限内であるため、
雇用保険を受給しながら転職活動を
したいのですが、
このような解雇後に転職を繰り返し間が空いた場合は受給できるのでしょうか?

因みに雇用保険に加入していたのは
上記の工場に勤めていた時だけで、

その後の二社は加入していません。

雇用形態は何れもアルバイトです。

工場の離職票は現在、
手元にあります。

↓↓↓
貯金は解雇後の色々な諸事情により
ほとんどなくなり、
また、毎月ローン等決まった支払いがあるため、
受給できたらと思っています…。

解雇後の会社を辞めた理由は、
一つ目は面接時と実際の給料に
大きな相違があり生活出来ない程
だったため。
二つ目の今いる会社は、
給与面ではなく、上司による暴力が酷いためです。
結論から申しますと、失業給付は受けられません。
お話を整理しますと、1社目で被保険者期間10ヶ月、2社目、3社目では雇用保険未加入。受給資格期間は12ヶ月以上必要ですので、現在の加入期間だと失業給付は受けられません。尚、1社目退職後、1年間のブランクがあると通算できませんので、1社目の期間は消滅します。尚、1社目の10ヶ月の各月の基礎期間が11日未満の月がある場合はその月は被保険者期間とみなされないので注意が必要です。
失業保険についてです。
3年勤めた会社を今年9月に会社都合で退職し、11月10日にハローワークに離職票を提出しました。会社都合の退職なので、7日間の待機を終えれば失業保険が支給されると思うのですが、
以前から知人から紹介されていた飲食店で、とりあえずお試しで働いてみないかと言われ、待機期間中の7日目にうっかり?数時間働いてしまいました・・・。その後本採用になったのですが、数時間とはいえ待機期間中に働いてしまったので、再就職手当ももらえませんでした(涙)
ところがその後、事情があり遠くに引越さなければならなくなったので、来年3月頃には辞める予定です。そこで質問なのですが、①今働いている飲食店は個人店の為雇用保険等がないのですが、失業保険の対象期限までは再度辞めても、失業保険の支給が継続されると聞いたのですが本当ですか?また、その際は全社での「会社都合」がそのまま継続されるという認識で相違ないでしょうか?
②①の認識が合っているとしたら、辞めた次の日に「雇用保険受給資格者証」を提出すれば、その日から待機期間に入り、また7日後(もしくは8日後?)から支給対象日に入るのでしょうか?
③その際、離職票は必ず提出しないと支給されないのでしょうか。個人店で、いままでバイトしか雇ったことがないらしく、ちゃんと発行してもらえるのか不安です。

長く、解りずらい文章で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
①9月に退職してますので、離職から1年間が受給期間です、辞めても1年の受給期間内なら、受給出来ます、もちろん会社都合ですので、離職票が生きてます。

②③各県の労働局により差異があります、雇用保険に加入してないので、離職票の発行は無理があります、私の県は、離職事項証明書という指定様式があり、これに事業主が記入し、受給資格証と一緒に提出します、7日の待期期間はありません。

手続きの際、これも各労働局により差がありますが、私の県なら、一度就職して、退職、再度求職者に戻った際も、会社都合退職者は個別延長給付の対象です、ご確認下さい。
12月末で解雇になった場合、失業保険等の手続き、年金、保険切り替えなどの届出手続き期限を教えてください。会社はどこでも6日ぐらいまで休みのようですし、役所の休みもあることですし、お願いします。
退職日は12月31日ですか?
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
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