失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
出産退職をするにあたり 健康保険、年金の最善の手続き方法を教えてください。
夫の扶養になるべきか、個人で国民年金・健康保険に入るべきか・・・
いろいろ条件が付いてくると思いますが知識不足で困っています。

出産一時金はもらいたいですが、出産手当金は考えていません。
いずれ失業保険はもらいたいと思っています。

(派遣社員。月給20万平均。退職は契約の関係で6月末または9月末になります)

よろしくお願いいたします。
夫の扶養に入る事が出来れば、それがベストだと思われます。
それによって夫の保険料が上がることはありませんので。

出産一時金は貴方自身が被保険者として受け取る方法もありますし、夫の扶養に入れば、夫の方へ「家族出産育児一時金」が支給されます。金額はどちらも同じです。
先日知り合いが定年退職(60歳)を迎えました。
退職後ハローワークで失業保険の手続きをしましたがすぐに次の就職先が
決まりそうです!
その場合早期就職手当てはもらえるのでしょうか?
早期就職手当との名称の給付は無いのですが・・・・・
条件があてはまれば、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」のどちらかを選択することになると思います。

60歳になっていますので、再就職後の働く期間、賃金、年金の繰上げ等のことをどのように考えているか等を含めて、トータル的に考えることが、よろしいかと思われます。

諸条件及び金額については、ハローワークで確認していただくのが、一番かと思います。
「高年齢再就職給付金」は、定年退職前の賃金、再就職後の賃金が係わってきますので、計算をするのは面倒です。
ハローワークの人に聞いて算出してもらってください。
35歳の女で、現在妊娠4か月です。
自分の無計画さが招いたといえば仕方がないのですが、
世の中にはこんな無謀な人間もいるのだと笑ってお付き合いください・・・

2年前マンションの購入を期に16年同棲した彼と入籍し、
年齢も年齢なので、出産は経験してみたいなあと思っていました。

しかし、仕事が忙しくなかなか授かることはなく、
そのうち、職場でのストレスが激しくなり精神的に参ってしまい、
やる気が出なかったり、休みがちとなり、
追いつめられるように会社を辞めてしまいました。
そのため、仕事を辞めた後の計画はなく、
マンションのローンの返済のこともなにも考えられませんでした。

当時は、メンタルクリニックにも足を運びましたが、
私が投薬治療は不要と言ったことで、
特に診断を受けたということではありませんでした。

その後、幸いにして数か月後に妊娠が発覚しました。
しかし病院での診察代は当然保険が効かなくてとても高く、
区でもらったクーポンを使用しても、初期検診で25000円ほど必要となりました。
正直、日本の出産にかかる費用は手厚く補助されるから、
大丈夫だという雑誌などの前情報を信じすぎました。

出産にかかる費用も費用の安い都立病院はすでに予約でいっぱいで、
なんとか見つけた病院も60万程度前払いをしなければなりません。
あとから、40万円は区から助成されるらしいのですが、
先に60万を用立てることは、私たち夫婦には不可能です。
冗談のつもりで「風呂場で産もうか」なんて言ってたことが、
最近は現実的にちらつきます。

仕事を辞めた後、転職活動をするつもりでいましたが、
妊婦の採用なんて考えただけでも無理そうです。
ちなみに今は妊娠を隠して居酒屋でアルバイトをしていますが、
たった3時間程度の立ち仕事が体力的にかなりきついです。

・メンタルクリニックでは診断書を出してもらっていないので傷病手当はもらえない
・妊娠が理由で退職したわけではないので、出産の補助は受けられない
・今は失業保険をあてにしてハローワークで求職活動中→アルバイトはガッツリできない
・お互いの両親や親せきに援助をお願いすることは不可能

住宅のローン返済が2か月滞り、今月も滞納してしまうと、
競売の手続きに入ってしまうそうです。
このままでは住む場所すら追われそうです。

質問という訳ではないのですが、
どこにも相談できないので、ふつふつと書いてみました。
長文駄文で大変失礼いたしました。
マンションは手放しては?今のあなたがたにとっては身分不相応ということです。仕方ないことだと思います。
出産育児一時金について知識が誤ってますね。きちんと調べ直しては?ご実家がどちらかわかりかねますが地元の総合病院などもあたってみてますか?
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
関連する情報

一覧

ホーム