失業保険待機の3ヶ月間は、日本にいなくても大丈夫ですか? 3月末に自己都合で退職しました。申請後7日+3ヶ月待機期間があると思うのですが、その間に語学留学をしたいと思っています。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
三ヶ月の間にも、就職活動を規定回数行って認定日にハローワークへ行かなければなりませんから、無理かと思います。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。

離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。

そのアルバイトも近々辞める予定です。

①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?


どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
①の離職の時点で受給資格条件を満たしていたのなら受給は可能です。

〉週に4日以上かつ週20時間以上

それが問題になるのは、求職登録をした後の話。

が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。

正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
育児休暇をもらった後、子持ちは早退とかをするから辞めて貰いたいと言われています。この場合会社都合の退社になると思うのですが、育児休暇終了後失業保険をすぐ受け取れるのでしょうか?
育児休暇はもらったのですね。その後の話ですね。
育児があるから、会社にとって都合が悪いので退職させた。別の表現をしても会社都合で辞めさせた。という離職票を会社が書きますか?。

3歳未満の子供が居る場合、勤務時間の短縮という方法もあるようですから、この方の検討をして、退職はどうしても駄目なときにしたらいかがですか?。

子供養育に、日本の社会はもっと理解を示してほしいですね。無理かなあ。
妊娠中の退職と失業保険に関して。

現在妊娠3ヶ月です。
今は正社員で会社勤めですが、結婚により住宅手当てが無くなったこと、異動によって勤務時間帯が変わり深夜勤手当てが無くなったこ
と等により給与がガクンと減り、これだったらパートで十分という判断から妊娠が発覚する以前より3月いっぱいで退職することが決まっていました。

元々は退職後すぐにパートで働くつもりだったのですが、妊娠となれば雇ってくれる所があるかどうかわかりません。
そこで失業保険を延長手続きするかしないかで悩んでいます。

退職後、旦那の収入だけよりかは少しでも稼ぎがあった方がよいとは思うのですが、出産予定日が8月の為、働けたとしても4月からの4ヶ月程度だと思われます。
その間ダメもとで就職活動をし失業保険をもらったとして、結果仕事が見つからないまま臨月になり就活をあきらめたとしても失業保険はそこまではもらえますよね?

産後は保育所さえ見つかればパートなら仕事はすぐ見つかると思うので、延長手続きをしたところで貰える期間は少ないように感じます。

それであれば延長手続きをせずにパート探しをしようかと考えているのですが、この方法で何か問題はあるでしょうか。

どこで調べても妊娠中の退職の際には延長手続きをして…と書いてあるので、すぐにパートで働くよりそちらのが何かメリットがあるのかしらと思ってしまいます。

退職後すぐに働かなくともやっていけるだけの貯蓄と旦那の収入はあることはあるので、総合的にみてお得な方を選択したいと考えています。

詳しいかた、ご教授願えましたら幸いです。
在職の意思は全くないのでしょうか。
在職であれば、育児休業を取得し職場復帰すれば育児休業給付金が受けられます。失業給付に匹敵するか少ないくらいでしょうか。

退職するのであれば、就職活動も可能ですが、この状況ですと自己都合退職になり3か月の給付制限を受けて、その上妊娠出産とわかっていれば例えご自身では働けるとしても、世間ではやはり雇い入れは厳しいものだと考えますので、受給期間延長の申請をして仕事ができるような状況になったら特定理由離職者(給付制限なし)として就職活動するのが簡明です。

ご自身の体の事も考えれば、無事出産されて、ご主人とよく相談してから決めた方がよろしいのではないかと考えます。

補足につきまして
雇用保険の制度上、失業手当の受給は可能でしょう。しかし現在妊娠3ヶ月、退職時には5ヶ月、給付制限を受けて実際に受給できる頃には臨月手前です。私が考えるにはハローワークでは、そのような状況であれば受給延長を勧めてくるものと思います。
生活にはお金も必要ですが、出産に向けてしっかりと心も身体も準備をされた方が良いのかと考えましたが、最終的には相談者様が決めることです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
公共職業訓練校に 通うに あたり、 通う前に 働いていなかった人も 手当が 支給されるそうですが、 失業保険 で訓練に通う人と どんな差が 出るのですか?同じ訓練を受けていても 金額に差が出るのですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
公共職業訓練は失業給付対象者が多いのですが、失業給付が受給出来ない人を対象にした月10万円が支給される給付金制度があります。

失業給付受給者は前職で貰っていた給料の5割が失業給付として支払われますので20万円貰っていたのであれば10万円が支給され30万円貰っていたのであれば15万円が支給される仕組みです。

後、訓練手当1日500円~700円と交通費が支給されます。

失業給付の受給者は大体8万円~23万円程度(失業給付の上限)貰えますので以前の給料が多ければ多いほど失業給付の金額は多くなります。

給付金は10万円ですので前職の給料が月20万円以上なら給付金より上、20万円未満なら給付金が多く貰える計算となります。

失業給付を受給して給付金の申請は出来ませんので両方貰える事はありません。
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