失業保険と再就職手当について具体的におしえてください。
平成20年から公務員として3年間(平成20年4月~23年3月)働いて退職しました。
その後3ヶ月間休職し、平成23年7月から2ヶ月間、民間企業で勤務しました。
現在(23年9月~)は失業中です。
この場合、失業保険と再就職手当は該当され、支給されますか?
また、この2つ(失業保険・再就職手当)は同じものなんですか?
普通にハローワークに通い給付されますが、日数分が決まっています。
就職が決まったら、
その日数分の全てを何割かで、お金として貰う制度です。
なので、貰えば、通常の給付は、なくなります。
雇用保険は、全くかけていない状態と同じになります。
あなたが、新しい就職先が合わないから直ぐに辞めても、再就職手当てとして貰っているので通常の給付は0の状態なので、
貰えませんよ。
簡単に言えば、再就職手当てを貰う→雇用保険は0になる
会社を辞めて会社から離職票がまだ来ない時(辞めてから約二週間後以内とか)、
あるいは離職票を受け取りまだ職安へ出していない時、
もう職安へ出した時、
その会社に居た時の下請企業なり発注先企業とかから臨時の仕事の誘いが来たらどうしますか。
それも概ねの期間(いつからいつまでとか)だとか言われた時とか。。

専ら失業保険を受け取りということで仕事の誘いをキャンセルするか、
あるいは臨時の仕事の誘いを受け入れそれが完全に終わってからHWへ失業保険受け取りの手続き(離職票提出かもう出した時は仕事をしていた日時を申し上げるか)にするか。

後者の場合は仕事の誘いをしてきた担当者へ、自分の状況(失業保険の手続き状況)を正直に伝えるようにしますか。

よく失業保険受給期間中に仕事をしてて申告しなかった!ということで、法令違反とみなされると言うトラブルが多いようですが、
前の会社を辞めてすぐ仕事が出てきたからといって、手放しで喜んではいけない要注意事項として心すべきですか。

こういうトラブルは意外なほど過多なものですか。
職に困り失業保険受給期間が終わった後も無職期間が延々と続くという困難の一方で。。
わたしなら仕事があるのなら仕事の方取ります。
臨時の仕事が短いならそれが終わってからハローワークで手続きすればいいし。
受給期間は離職日の翌日から1年間ですから。
臨時の仕事は期間はどれくらいなんですか?
その仕事が1年以内なら失業給付受けれますよ。
受給中でも一時的に停止して仕事終わった後再開できますし。
黙って仕事するのは駄目ですけどね。
市役所に勤めていた知人が懲戒免職になってしまいました。当然、退職金は出ませんが、民間の失業保険のような制度があると聞きました。どこへ、どのような手続きをすればいいのか教えてください。
公務員はめったなことで懲戒免職にはなりません。
とんでもない犯罪を犯さなければ依願退職になります。
懲戒免職になった人間はとんでもない犯罪者です。
それを助けるのは憲法に反すると思われます。
10年働いていた会社が5月に倒産して、つてをたどって取引先の会社に中2週間で就職しました。離職票も受け取る前でハローワークに届け出をする間もなく働き始めました。

まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。

詳しい方がいましたら教えてください。
急いでハローワークへ出向き、「雇用保険の被保険者でない事の確認請求」をして下さい。

雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。

これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)

私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
現在、会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?

まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。

無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。

御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
まず何よりも、最初の予備知識。
今は「ハローワーク」と言います。

何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。

ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。

ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。

先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で

質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
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