失業保険の給付制限中にアルバイトを何日
してしまうと就職とみなされるのですか?
また、制限中の収入は必ず申告しなければ
ならないのですか?私は、派遣で週2~3日
8時間位バイトしてます。
してしまうと就職とみなされるのですか?
また、制限中の収入は必ず申告しなければ
ならないのですか?私は、派遣で週2~3日
8時間位バイトしてます。
離職してから失業保険をもらうまでだったら大丈夫ですよ。
失業保険をもらっている間にするとその間の給料分が失業保険から引かれます。
失業保険をもらっている間にするとその間の給料分が失業保険から引かれます。
確定申告について質問です。
昨年の6月~今年の2月まで、パートとして勤務していました。
当時加入していたのは医師国保です。
2月上旬に退職し、それから失業保険を受給していたのですが
幸いにも就職が決まりました。
新しい職場の年末調整は、今年の6月分からが対象になるので1月~5月までの収入に関しては各自で確定申告するよう案内されました。
確定申告の際に、源泉徴収が必要だということですが源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
退職の際、源泉徴収は発行されていません。これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職後の2~3月分の給与明細についても、送付されてくるものとばかり思っていたのですが(これまで退職した職場がそうだったので)送られてくる気配がないので、源泉徴収も送られてこない可能性もあります。
確定申告に必要なら前の職場に問い合わせなければならないのですが、事情があって出来れば関わりたくありません。
公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
稚拙な質問で大変恐縮ですが、確定申告未経験なものですのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
昨年の6月~今年の2月まで、パートとして勤務していました。
当時加入していたのは医師国保です。
2月上旬に退職し、それから失業保険を受給していたのですが
幸いにも就職が決まりました。
新しい職場の年末調整は、今年の6月分からが対象になるので1月~5月までの収入に関しては各自で確定申告するよう案内されました。
確定申告の際に、源泉徴収が必要だということですが源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
退職の際、源泉徴収は発行されていません。これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職後の2~3月分の給与明細についても、送付されてくるものとばかり思っていたのですが(これまで退職した職場がそうだったので)送られてくる気配がないので、源泉徴収も送られてこない可能性もあります。
確定申告に必要なら前の職場に問い合わせなければならないのですが、事情があって出来れば関わりたくありません。
公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
稚拙な質問で大変恐縮ですが、確定申告未経験なものですのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
源泉徴収ではなく源泉徴収票です。源泉徴収票は当然前の職場に発行してもらってください。
>これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職者に対しては退職後一ヶ月以内に発行する義務があります。
ただし、請求しないと発行してくれないのが一般的です。
なお、再就職する場合は普通は新しい職場に前の職場の源泉徴収票を提出して
あわせて新しい職場で年末調整してもらいます。
ただし年末調整は義務ではありませんので、あなたの新しい職場のように
自分で確定申告しろという会社もわずかながら存在します。
>公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
請求しても発行してくれない場合は税務署に勧告してもらう事ができますが
法的強制力はありません。
いずれにしても源泉徴収票の発行をしてもらわない限りあなたが損するだけです。
かかわりたくなければ税金面で損をするということですので
ご自分でどちらかお選びになったらよろしいのでは?
源泉徴収ではなく源泉徴収票です。源泉徴収票は当然前の職場に発行してもらってください。
>これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職者に対しては退職後一ヶ月以内に発行する義務があります。
ただし、請求しないと発行してくれないのが一般的です。
なお、再就職する場合は普通は新しい職場に前の職場の源泉徴収票を提出して
あわせて新しい職場で年末調整してもらいます。
ただし年末調整は義務ではありませんので、あなたの新しい職場のように
自分で確定申告しろという会社もわずかながら存在します。
>公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
請求しても発行してくれない場合は税務署に勧告してもらう事ができますが
法的強制力はありません。
いずれにしても源泉徴収票の発行をしてもらわない限りあなたが損するだけです。
かかわりたくなければ税金面で損をするということですので
ご自分でどちらかお選びになったらよろしいのでは?
失業保険についていくつか教えてください。過重労働の認定は会社に迷惑がかかりますか?また待機期間中のアルバイトについてです。よろしくお願いします。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
1、当然会社へ連絡があります。会社が認めない限り会社都合にはなりません。すんなり認めてくれるような会社なら良いですが認めない会社の場合、もめて何ヶ月も経過することを思えば自己都合のままの方が7日と3ヶ月ですんなり受給できるかもしれません。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
失業給付金受給(求職)中、副業の準備を進める場合でもハローワークに申告は必要でしょうか?
失業保険受給に関して質問です。
会社を早期退職制度を利用して退社し、現在は失業保険を受給しながら休職中です。
当然ながら再就職できても収入は依然よりかなり減りますので、仕事を探すと共に
副業の準備も進めています。
失業保険を受給するための失業認定申告書の書き方には、「自営業を開始(準備
期間を含む)した場合はその旨記載することとなっていますが、副業に関しても
当てはまるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
失業保険受給に関して質問です。
会社を早期退職制度を利用して退社し、現在は失業保険を受給しながら休職中です。
当然ながら再就職できても収入は依然よりかなり減りますので、仕事を探すと共に
副業の準備も進めています。
失業保険を受給するための失業認定申告書の書き方には、「自営業を開始(準備
期間を含む)した場合はその旨記載することとなっていますが、副業に関しても
当てはまるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
他の方が書いたある通り副業や主業の規定はないです。
余談ですが
何をもって準備期間と認定するかは役所の文書に記載無いので分かりにくいです。
考えることも準備ですが、考えるだけで失業保険がもらえなくなってしまっても大変です。
実際の記述内容は準備「期間」とあります。
では何をしたら準備期間や開始とされるのか、どの活動が入るのか
の記載はありません。
では何によって判断するのか
それは他社と書類上の交換が行われた時になります。
例えば起業のための備品購入の領収書日や不動産契約日などで
第3者によっても簡単に、起業に対しての何らかのアクションが書面上で確認出来る事が必要になります。
自営について構想をメモしていたくらいでは準備期間には該当しません。
実際には、税務署がチェクし始める期間、
つまり確定申告に算出する領収書で一番古い日付になります。
失業認定ですから、副業問わず出費に含め他でお金のやり取りがあったらだめよってことです。
余談ですが
何をもって準備期間と認定するかは役所の文書に記載無いので分かりにくいです。
考えることも準備ですが、考えるだけで失業保険がもらえなくなってしまっても大変です。
実際の記述内容は準備「期間」とあります。
では何をしたら準備期間や開始とされるのか、どの活動が入るのか
の記載はありません。
では何によって判断するのか
それは他社と書類上の交換が行われた時になります。
例えば起業のための備品購入の領収書日や不動産契約日などで
第3者によっても簡単に、起業に対しての何らかのアクションが書面上で確認出来る事が必要になります。
自営について構想をメモしていたくらいでは準備期間には該当しません。
実際には、税務署がチェクし始める期間、
つまり確定申告に算出する領収書で一番古い日付になります。
失業認定ですから、副業問わず出費に含め他でお金のやり取りがあったらだめよってことです。
雇用保険の通算と未加入期間について
現職を今月末で解雇になります。
8年8ヶ月勤めました。
その前は派遣で1年3ヶ月勤めており、雇用保険にも加入していました。
なので、被保険者期間は通算して10年以上と思っていたら、
現職の最初の5ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱いのため、雇用保険未加入だったことがわかりました。
しかし勤務はフルタイムで、雇用保険加入しなければならなかったはずです。
当時確認しなかった私にも落ち度はありますが、
この未加入期間のために失業保険の給付日数が変わってしまうので悩んでいます。
雇用保険加入の義務を欠いたのは会社なので、
ハローワークで説明すれば10年以上と認めてくれたり、
遡って加入出来るでしょうか。
その場合、支払うのは私でしょうか。
現職を今月末で解雇になります。
8年8ヶ月勤めました。
その前は派遣で1年3ヶ月勤めており、雇用保険にも加入していました。
なので、被保険者期間は通算して10年以上と思っていたら、
現職の最初の5ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱いのため、雇用保険未加入だったことがわかりました。
しかし勤務はフルタイムで、雇用保険加入しなければならなかったはずです。
当時確認しなかった私にも落ち度はありますが、
この未加入期間のために失業保険の給付日数が変わってしまうので悩んでいます。
雇用保険加入の義務を欠いたのは会社なので、
ハローワークで説明すれば10年以上と認めてくれたり、
遡って加入出来るでしょうか。
その場合、支払うのは私でしょうか。
残念ですが、
過去にさかのぼって納付できる保険料は2年となっています。
8年以上前のことなので、納付は不可能です。
過去にさかのぼって納付できる保険料は2年となっています。
8年以上前のことなので、納付は不可能です。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
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