失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
自分のやりたいことがあり、来月いっぱいで、今勤めている会社を辞めます。


その為に、来年の1月に学校(全日制)を受験しようと考えています。



もし受かった場合なんですが、失業保険はどうなりますか?


仕事を探している人の為の制度だということは理解してるんですが、もし落ちた場合を考えると申請しておきたいところです。


学費のたしにもしたいので…
1.原則、学生になる場合は失業給付の受給は出来ません。特に全日制は厳しいです。
2.理由は就労につくことが出来ないためです。
3.病気療養中の場合でも、就職活動ができなれば就労の可能性なしとして、失業給付は受給できません。
4.例外として通学の時間構成によって可能になる場合があります。
例えば、通学が午前中のみ、夜間、週に3回などの場合で、労働により週20時間以上の労働時間の確保の見込みが
立つ場合です。
5.それ以外は、失業給付の受給はできませんし、雇用保険の被保険者にもなれません。
満期終了で失業保険給付貰う予定です。1日4時間以上で失業の方貰えないですが、雇用保険なしで1日2時間の職安の求人のパート労働者の仕事をしてても失業給付できますか?それとも仕事が決まったで給付終わりですか?
もう少し日本語をちゃんと書きましょう。外国の方?
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。

②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
転職について
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?

例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
特に不利になるような事はありません、年金も雇用保険(失業保険)も通算されます。

※雇用保険は手当を所定日数分受給すれば、その時点でリセットされます。
失業保険の給付金について質問です。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
「45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であった」というのは、
「45~60歳の 賃金日額の上限が15000円 であった」の間違いです。

上限である15000円の場合の基本手当の支給率は50%のため、基本手当日額は7500円となります。

ですから、あなたの言う7500円はこの基本手当日額のことであり、賃金日額・基本手当日額とも改定されるのは毎年8月1日付ですから、原則としてそれまでの1年間は途中で金額が改定されることはありません。

※金額は質問文のままの金額を表示した。
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?

手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?

補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
質問者様のいうことは、単純に無理!
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。

まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。

で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。

そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。

つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。

任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。



故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは

①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。

という話くらいのものです。
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