パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
会社の健康保険継続か国民健康保険について質問です。

10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
■会社の健康保険継続の場合
任意継続被保険者として2年間は被保険者でいられます。保険料の目安は現在支払っている保険料×2です(2年間固定)。
特徴としては、会社の健康保険は付加給付という独自の給付を行っていることもあるので、確認してみるとよいです。
※資格喪失後(前)いつまでに手続きしないと任意継続被保険者として認められない等の条件を早めに確認しておくこと

■国民健康保険
住民票登録している市町村に出向いて保険料を確認する。またはHPに国民健康保険の計算式が掲載されている市町村もあるので、HPを閲覧してみる。
また、国民健康保険には保険料の軽減制度があります。

■その他
あなたの親や兄弟姉妹等で健康保険の被保険者となっている方が居られれば、その方の被扶養者となることも可能な場合があります。
但し、貴方の収入状況を確認されると思いますので、一定額以上の収入があると被扶養者として認められないこともあります。
御閲覧頂きありがとうございます。長文です。友人の行動が理解できません。私と主人は高校3年の頃に同じクラスになり大学も同じでした。その友人は主人と高校2年3年と同じクラスでした。つまり3人は3年で同じク
ラスです。友人は大学は別です。友人は女性はですがもともと高校は理系だったために女性は少なかった事もあり友人と私は仲が良く2人で遊ぶ事も主人を含めた男性グループとも遊ぶ事が多かったです。大学に入り学校は別でしたがその友人と私と主人を含めた男性グループで旅行に行ったり遊んでいました。社会人になってからもそれは続きました。私と主人は大学の頃から付き合っておりましたが私が心変わりしたために別れました。表現では分かりにくいですが正直私がどっち付かずな行動をしてしまい主人を深く傷つけました。今は主人とその事もお互いに共有し納得しております。私達夫婦はそこは全く問題ではありません。前置きが長くなりましたが友人の行動です。私と主人は結婚前に同棲をしておりましたが住所を移さなかったので失業保険などの手続きや病気のため実家と主人の家を行き来する事が多かったのです。1ヶ月近く実家にいる事も多かったです。その間主人の様子がなんだかおかしいので聞いてみたところ、例の友人に○○(私)がしょっちゅう実家に帰ってきてるんだって?また大学の頃みたいになるよ?と言われたそうです。それで主人は不安になってしまったようです。主人には私が実家に帰ってばかりだからそんな事言われるんだと言われました。私達はその時すでに結婚が決まっていたので波風立てなくてもいいのになと思いましたが過去に私がしてしまった事もあるので嫌な思いをしましたが我慢し ました。友人には私が実家に帰ってきている事は伝えた事はありませんし実家にいる間に会った事もありません。友人はその時結婚しており子供1人いました。始め主人は誰に言われたかと言いませんでした。明らかに友達を庇い『誰々とか言われた』と曖昧にいっておりました。私がその友人に直接文句を言うと思ったみたいです。私はそのつもりはなくそんな事言われてるのに知らないふりして友人としてヘラヘラ付き合うのは嫌なので距離を置こうと思っただけです。その時ははっきりわからずに高校の主人と共通の友人すべてに対して人間不信になってしまいました。主人が友人を庇っているのもなんだか納得いきませんでした。
質問者様のご友人は、
自身の結婚生活に不満があったり
上手くいっていなかったりするのでしょうか・・・
だから、あなた達が学生時代から愛情を育み、
試練を乗り越えて幸せな結婚をする事を
羨んで水を差す・・・・
そう思えば、何か可哀想ですねえ。

「なんか、うちの夫に結婚生活についての
アドバイスをくれているみたいね。
心配してくれてありがとう。
あなたのところは大丈夫・・・?
何か、気になっちゃって。(笑)
何かあれば、いつでも話聞くよ?」
って、言ってみてはどうですか?
共通のご友人が多く、みんなで集まる事が多いのですよね?
もめると他の人達に気を使わせて迷惑をかける可能性が
あると思うので、穏便な解決方法が良いかと思います!
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)

10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。

2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。

3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。

4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
過労と、仕事のストレスでうつ病になり、休職して2年になり、その間社会保険料、雇用保険など、支払ってきました。病気が長引きこの8月に退職するこになりました。失業保険はもらえるのでしょうか?
社会保険から出る傷病手当の受給が終了していて
なおかつ、今すぐにでも働ける状態であることが条件です。
失業の申請ができるのは、「今すぐにでも働けるのに、仕事だけがない状態」です。
病気だと、完治証明を出さないと、もらえませんよ。
どっちにしろ、受給延長の手続きをしに、ハローワークへは行きましょう。
関連する情報

一覧

ホーム