現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
おおよそ他の方のおっしゃる通りです。受給資格を満たしていれば(被保険者の期間が6ヶ月以上)、妊娠中でも働く気があれば受給は出来ます。でも5月に出産予定で、これから辞めるとなると待機期間(自己都合なので7日+3ヶ月)を考えると無理がありますね。やはり失業保険を受給するのは出産後、職場復帰が可能になった時点からになりますので、必ず受給延長の手続きをしておきましょう。離職票と印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行って下さい。代理人でもかまいません。
失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
体調不良により会社を休み、退職を決めました。
6月2日~8日・11日は規定休暇
6月9日~10日出勤
6月12日~21日は有給休暇(10日)
6月21日退職です。
ハローワークの職業訓練に応募し、結
果待ちですが、合格した場合の給付はどうなるのでしょうか。
職業訓練手当は日額500円と
交通費全額はわかります。
?失業保険が離職日の翌日から給付されますか?
?給付額は
基本報酬日額の2/3で13万程度
でしょうか?
勤務中は給与と手当合わせ20万
で控除後手取り17万でした。
?国民健康保険、国民年金に加入し
3万円位でしょうか?
その他、注意あれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
6月2日~8日・11日は規定休暇
6月9日~10日出勤
6月12日~21日は有給休暇(10日)
6月21日退職です。
ハローワークの職業訓練に応募し、結
果待ちですが、合格した場合の給付はどうなるのでしょうか。
職業訓練手当は日額500円と
交通費全額はわかります。
?失業保険が離職日の翌日から給付されますか?
?給付額は
基本報酬日額の2/3で13万程度
でしょうか?
勤務中は給与と手当合わせ20万
で控除後手取り17万でした。
?国民健康保険、国民年金に加入し
3万円位でしょうか?
その他、注意あれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を開始することにより早く受給できます。
①手当は、職業訓練受講開始日より、受給できます。(実際に支給されるのは、各学校で設けられている失業認定日の一週間後くらい。訓練開始日より、1ヶ月後あたりではないでしょうか)
②雇用保険受給金額の正確な基本日額は、HPなどに計算方法がありますので、ご確認くださいね。だいたいその位になるかと思います。
③国民健康保険については、お住まいの自治体によって大きく変わります。また、単身者や、世帯でも変わりますので、市役所等へお聞きになってください。
(同県内でも、各市によって金額が倍近く変わります)
社会保険の任意継続もあります。こちらは単純に、今の社会保険の倍と考えてよろしいかと思います。
国民健康保険と、どちらが安いか比較してから選択すると良いでしょう。
国民年金は、一律14,980円だと思います。
失業中ですと、免除が受けられます。年齢や収入によっても免除額が変わりますので、こちらも市役所でご確認くださいませ。
あと、住民税ですね。こちらはもう通知が来ているかと思います。
会社勤務だと、源泉徴収ですが、すべて自分でしないといけませんよね。
退職して、一番気をつけなくてはいけないのは、金額が高く、払えないからと各種保険や年金、住民税などが「未納」になることです。
免除になるものや、待ってくれるもの、分割にしてもらえるもの、様々ありますので、市役所で色々聞いてみてくださいね。
あと、離職票は、各種申請の時に必要ですので、コピーを取っておいてください。いったんハローワークで受理されると手元に残りませんから。
職業訓練合格されてると良いですね☆
①手当は、職業訓練受講開始日より、受給できます。(実際に支給されるのは、各学校で設けられている失業認定日の一週間後くらい。訓練開始日より、1ヶ月後あたりではないでしょうか)
②雇用保険受給金額の正確な基本日額は、HPなどに計算方法がありますので、ご確認くださいね。だいたいその位になるかと思います。
③国民健康保険については、お住まいの自治体によって大きく変わります。また、単身者や、世帯でも変わりますので、市役所等へお聞きになってください。
(同県内でも、各市によって金額が倍近く変わります)
社会保険の任意継続もあります。こちらは単純に、今の社会保険の倍と考えてよろしいかと思います。
国民健康保険と、どちらが安いか比較してから選択すると良いでしょう。
国民年金は、一律14,980円だと思います。
失業中ですと、免除が受けられます。年齢や収入によっても免除額が変わりますので、こちらも市役所でご確認くださいませ。
あと、住民税ですね。こちらはもう通知が来ているかと思います。
会社勤務だと、源泉徴収ですが、すべて自分でしないといけませんよね。
退職して、一番気をつけなくてはいけないのは、金額が高く、払えないからと各種保険や年金、住民税などが「未納」になることです。
免除になるものや、待ってくれるもの、分割にしてもらえるもの、様々ありますので、市役所で色々聞いてみてくださいね。
あと、離職票は、各種申請の時に必要ですので、コピーを取っておいてください。いったんハローワークで受理されると手元に残りませんから。
職業訓練合格されてると良いですね☆
失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
通算しますと7/7から1/30が「雇用保険」の被保険者期間ということになりますが、7ヶ月の被保険者期間ですと失業給付金を受給することはできません。少なくとも「12ヶ月以上」の被保険者期間が必要なのです。
失業給付を受けることができないのですから、健康保険の被扶養者とすることができます。
失業給付を受けることができないのですから、健康保険の被扶養者とすることができます。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
何から回答してよいかわかりませんが、
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。
税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」
上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。
さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、
所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。
社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。
ややこしいので、しっかり理解して下さい。
103万とかは正確な数字ではありません。
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。
税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」
上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。
さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、
所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。
社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。
ややこしいので、しっかり理解して下さい。
103万とかは正確な数字ではありません。
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